
| 報告書番号 | MA2015-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年08月16日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | プレジャーボートJUNⅡ同乗者負傷 |
| 発生場所 | 広島県江田島市長島南東岸沖 伝太郎鼻灯台から真方位313°3,600m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年06月25日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、長島南東岸沖で錨泊中、船長が機関を後進にかけたところ、平成26年8月16日16時30分ごろ、船尾近くの海面から本船に戻ろうとしていた同乗者がプロペラに接触して負傷した。 同乗者は、搬送された病院で右大腿部裂傷と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、長島南東岸沖で錨泊中、船長が機関を後進にかけたため、船尾近くの海面から本船に戻ろうとしていた同乗者がプロペラに接触したことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(同乗者) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。