JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-7
発生年月日 2014年08月13日
事故等種類 乗揚
事故等名 プレジャーボート旭丸乗揚
発生場所 広島県廿日市市厳島西方沖の亀瀬  亀石灯標から真方位282°140m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年06月25日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者3人を乗せ、船首約0.25m、船尾約0.30mの喫水により、平成26年8月13日19時10分ごろ、廿日市市梅原漁港を出発し、対岸の厳島で行われる予定の花火大会見物に向かった。
 船長は、操舵スタンドの右後方で立って操船に当たり、手動操舵で、前路の亀石灯標を船首目標として厳島西方の大野瀬戸を北東進中、後方から接近してくる他船を認めたので、これを避けようとして左転したところ、19時20分ごろ、亀瀬に乗り揚げた。
 船長は、直ちに機関を停止して、同乗者の負傷の有無と船体の点検を行い、自力航行が困難と判断し、携帯電話で海上保安庁に救助を要請した。
 本船は、来援した巡視艇によって梅原漁港へえい航された。
原因  本事故は、日没後の薄明時、本船が、厳島西方沖を北東進中、船長が、後方から接近する他船を避けようとする際、亀瀬が存在することを知っていたものの、本船が通過できる程度の水深があるものと思い、亀瀬に向けて左転したため、亀瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。