
| 報告書番号 | MA2015-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年07月27日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 水上オートバイAKY38同乗者負傷 |
| 発生場所 | 香川県さぬき市脇元漁港東方沖 脇元港沖防波堤灯台から真方位087°2,600m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年06月25日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者1人を後部座席に乗せ、脇元漁港東方沖で遊走を開始した。 船長は、速力を約30km/hにして北進中、平成26年7月27日14時23分ごろ、仲間の水上オートバイの航走波を右舷側から受け、本船が左舷側に横転し、同乗者と共に落水した。 同乗者は、船長の親族が操縦する水上オートバイで海岸まで運ばれ、船長が要請した救急車により病院に搬送され、右季肋部肋軟骨骨折と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、脇元漁港東方沖を北進中、仲間の水上オートバイの航走波を右舷側から受けたため、左舷側に横転し、同乗者が落水したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(同乗者) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。