JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-7
発生年月日 2014年07月23日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船第八芙蓉丸貨物船第十八鉱運丸衝突
発生場所 速吸瀬戸  佐田岬灯台から真方位251°2.7海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:貨物船
総トン数 200~500t未満:200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年06月25日
概要  A船は、船長A及び甲板長Aほか3人が乗り組み、霧で視界が制限された状況下、法定灯火を表示し、甲板長Aが単独の船橋当直につき、約10ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で自動操舵により速吸瀬戸南口を北北西進した。
 甲板長Aは、レーダーで右舷船首方に南南東進するB船を探知したが、船首方約2M及び約1.5Mの同航船2隻に続いて航行すれば、B船と安全に通過することができるものと思い、同航船のレーダー映像を見ながら航行を続けていたところ、B船のレーダー映像が間近に迫っていることに気付き、手動操舵に切り替えて左舵を取った。
 A船は、平成26年7月23日01時03分ごろ、速吸瀬戸において、A船の右舷船尾部とB船の左舷中央部とが衝突した。
 船長Aは、衝撃音に気付いて昇橋し、甲板長Aから事情を聞いて海上保安庁に通報した後、大分県大分市大分港に錨泊した。
 B船は、船長B及び航海士Bほか2人が乗り組み、法定灯火を表示し、航海士Bが単独の船橋当直につき、約13knの速力で自動操舵により速吸瀬戸北口を南南東進した。
 航海士Bは、レーダーで左舷船首方約4Mに北北西進するA船を探知し、A船の船首方を北北西進する2隻の船舶の灯火は視認できるものの、A船の灯火を視認できなかったので、A船のレーダー映像にカーソルを合わせ、その方位の変化を観察した。
 航海士Bは、A船の方位に明確な変化がなく約2Mに接近したので、左舷対左舷で通過できるよう針路設定ダイヤルを操作して約5°右転した後、A船の灯火を見付けようとして、双眼鏡で船首方を見ながら航行を続けた。
 航海士Bは、A船の灯火を視認することができずにA船と接近する状況となったので、衝突の危険を感じ、手動操舵に切り替えて右舵一杯を取った。
 B船は、航海士BがA船の灯火を視認した直後、A船と衝突した。
 船長Bは、衝撃を感じて昇橋し、A船と衝突したことを知り、海上保安庁に通報した後、大分県津久見市津久見港に錨泊した。
原因  本事故は、夜間、霧で地域的に視界制限状態となった速吸瀬戸において、A船が北北西進中、B船が南南東進中、甲板長Aが、レーダーで右舷船首方にB船を探知した際、船首方の同航船2隻に続いて航行すれば、B船と安全に通過できるものと思い、レーダーによる見張りを適切に行っておらず、また、航海士Bが、レーダーで探知したA船と接近する状況であることを認めて約5°右転した後、A船の灯火を双眼鏡で見付けることに注意を向け、レーダーによる見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。