
| 報告書番号 | MA2015-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年08月14日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 水上オートバイJET SKY水上オートバイAQUARIUM-650衝突 |
| 発生場所 | 山口県岩国市城ヶ崎船だまり北北東方沖 由宇港由宇1号防波堤灯台から真方位185°2.0海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ:水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年06月25日 |
| 概要 | A船は、操縦者Aが1人で乗り組み、知人(以下「同乗者A」という。)を乗せ、城ヶ崎船だまり北側の砂浜(以下「本件砂浜」という。)を出発し、同船だまり北北東方沖を遊走し、本件砂浜の発着場所に向けて約40~50km/hの速力で南南西進した。 操縦者Aは、後部座席の同乗者Aが遊走を楽しんでいる様子を見ていたところ、右舷前方約10mに東進するB船を認め、衝突の危険を感じ、スロットルレバーを緩めて減速し、すぐに同レバーを握って操縦ハンドルを右に取ったが、平成25年8月14日12時30分ごろ、城ヶ崎船だまり北北東方沖において、A船の船首部とB船の左舷船首部とが衝突するのを目撃した。 A船は、B船の左舷側に乗り揚がる状態となって右舷側に傾斜して転覆し、操縦者A及び同乗者Aが落水した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、城ヶ崎船だまり北北東方沖を東進中、A船と衝突し、船長Bが落水した。 船長Bは、操縦者AによってA船まで運ばれた後、操縦者AがA船を復原したものの機関を始動できずにいたところ、来援した仲間の水上オートバイで本件砂浜まで運ばれ、救急車で搬送された病院で、外傷性ショック死と検案された。 |
| 原因 | 本事故は、城ヶ崎船だまり北北東方沖において、A船が南南西進中、B船が東進中、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:1人(AQUARIUM-650船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。