JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-7
発生年月日 2013年07月21日
事故等種類 死傷等
事故等名 水上オートバイブルースカイ水上オートバイTATSUYA被引浮体搭乗者負傷
発生場所 広島県福山市横島南方沖  横田港一文字防波堤西灯台から真方位209°1.0海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 水上オートバイ:水上オートバイ
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年06月25日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、ウェイクボードをえい航する予定の海域を下見するため、横島南岸の砂浜(以下「本件砂浜」という。)を出発し、沖に向けて南東進した。
 船長Aは、本件砂浜の約100m沖で左転したとき、左舷前方の本件砂浜の近くで停船しているB船を認め、その後、増速して約30km/hの速力で本件砂浜に沿って北東進した。
 船長Aは、本件砂浜沖を初めて遊走するので、付近の岩礁の有無などを確かめながら北東進を続けていたところ、B船が南東進して左舷船首方至近に迫っていることを認め、衝突の危険を感じて減速し、B船がA船の船首方を右方に通過した直後、B船がえい航する浮体(以下「本件浮体」という。)に気付いたが、何もする間もなく、平成25年7月21日14時00分ごろA船の船首部と本件浮体とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、搭乗者3人を乗せた本件浮体を長さ約18mのロープでつなぎ、本件砂浜の近くを出発して本件浮体のえい航を始めた頃、右舷前方にA船を認め、その後、沖に向けて約20~25km/hの速力で南東進した。
 船長Bは、時折、左舷後方に顔を向けて本件浮体の状況を確認しながら南東進を続けていたところ、A船が右舷方約30mに接近していることに気付き、A船が本件浮体の後方を通過することを期待したが、A船と本件浮体とが衝突するのを目撃した。
 搭乗者3人は、A船の船首部が本件浮体をすくい上げる状態となって海に投げ出され、船長B及びイベント参加者等に救助された後、救急車で病院に搬送され、搭乗者B1が肋骨骨折等、搭乗者B2が恥骨骨折、搭乗者B3が左腕骨折等と診断された。
原因  本事故は、横島南岸沖において、A船が北東進中、B船が南東進中、船長Aが、付近の岩礁の有無などを確かめることに意識を向け、また、船長Bが、本件浮体の状況に意識を向け共に周囲の見張りを適切に行っていなかったため、A船と本件浮体とが衝突し、本件浮体の搭乗者が海に投げ出されたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:3人(TATSUYA搭乗者3人)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。