JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-5
発生年月日 2008年09月02日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船第三十二新居浜丸乗揚
発生場所 静岡県宇久須港
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年05月29日
概要  本船は、硅石1,500トンを積載して、船首3.4m、船尾4.6mの喫水をもって静岡県宇久須港を出港し、福岡県苅田港に向かい、宇久須港防波堤付近において、平成20年9月2日12時40分ごろ、船底が接触したような衝撃を感じた。
 11月の定期検査で上架した際、推進器が曲欠損し、右舷ビルジキールが損傷しており、修理した。
 当時、天候は、晴で、風力1の南の風、潮候は、ほぼ低潮時であった。
原因  本事故は、本船が出港中、船位の確認を十分に行わなかったため、推進器及び右舷ビルジキールが浅所に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。