JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-7
発生年月日 2014年09月08日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船幸栄丸漁船第三峰與丸衝突
発生場所 富山県伏木富山港伏木航路  新湊漁港西防波堤灯台から真方位018°1.0海里付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5~20t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年06月25日
概要  A船は、船長Aほか5人が乗り組み、船長Aが単独で操船に当たり、手動操舵として舵輪後方に立ち、0.75Mレンジとしたレーダーを作動させ、約5ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)とし、乗組員に甲板上で投網の準備を行わせ、伏木富山港伏木航路付近において、魚群の探索を行いながら北北東進していた。
 船長Aは、水深が急に深くなる場所を確かめるため、魚群探知機の水深の表示だけを見ており、水深が急に深くなる場所に向けて北~西寄りに変針した直後の平成26年9月8日07時00分ごろ、衝突の衝撃を感じた。
 B船は、船長B、甲板員B1及び甲板員B2ほか2人が乗り組み、船長Bが単独で操船に当たり、乗組員を甲板上で待機させ、富山県射水市新湊漁港からA船が出航中であるのを認めた後、手動操舵として舵輪後方に立ち、0.75Mレンジとしたレーダーを作動させ、約5knの速力で、伏木航路付近において、魚群の探索を行いながら南南西進していた。
 船長Bは、左舷船首方約100mにA船が北進するのを認め、このままの進路でいけば、いつもと同じように約30~50mの距離をとって左舷対左舷で無難に通過するものと思っていた。
 甲板員B2は、船尾甲板左舷側において船首方を向き、船尾方を向いていた甲板員B1と共に、物入れに腰を掛けていたところ、A船が急に左転してB船に向かって来るのを見て、大声で叫び、右舷側に逃れた。
 船長Bは、甲板員B2が大声で叫んでいることに気付き、A船が左に変針し、B船の左舷至近に迫っているのを認めたが、どうすることもできず、B船の左舷中央部とA船の左舷船首部とが衝突するのを目撃した。
 甲板員B1は、衝突の衝撃で後方に倒れ、B船で新湊漁港に移送された後、僚船が要請した救急車により病院に搬送され、12日間の入院、加療を要する後頭部挫創、前腕裂創及び左前額部挫滅創を負った。
原因  本事故は、伏木富山港伏木航路付近において、A船が魚群の探索を行いながら北北東進中、B船が魚群の探索を行いながら南南西進中、船長Aが、魚群探知機の水深表示に意識を集中し、前方の見張りを行っていなかったため、B船が左舷船首方から接近していることに気付かずに左転し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(第三峰與丸甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。