
| 報告書番号 | MA2015-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年07月21日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 水上オートバイRXT iS水上オートバイRXP-X衝突 |
| 発生場所 | 滋賀県大津市北比良水泳場前面水域(琵琶湖西岸) 比良ヶ岳一等三角点から真方位079°5,700m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ:水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年06月25日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り、北比良水泳場前面水域において、B船と衝突した。 B船は、操縦者B及び知人B1(以下「同乗者B」という。)が乗り、北比良水泳場東方沖で旋回した後、北比良水泳場に向けて西進し、操縦者Bが、北比良水泳場前面水域において、停船するか、もう一度東方沖に向けて旋回するかを迷いながら右に旋回を始めたところ、前方に西方を向いて止まっていたA船に気付き、衝突のおそれを感じて操縦ハンドルを右一杯にしたものの間に合わず、平成26年7月21日16時10分ごろ、B船の船首がA船の船尾に衝突した。 操縦者B及び同乗者Bは、B船がA船に乗り揚げて傾斜した際に落水し、無人となったB船が、惰性で漂流してA船の東方にいた遊泳者に衝突した。 遊泳者は、遊泳者の関係者の通報によって到着した救急車により、病院に搬送された。 |
| 原因 | 本事故は、北比良水泳場前面水域において、A船と、旋回中のB船とが衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(遊泳者) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。