
| 報告書番号 | MA2015-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年07月17日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船HONGXIANG貨物船第八天神丸衝突 |
| 発生場所 | 阪神港堺泉北区西方沖 泉大津沖埋立処分場防波堤灯台から真方位281°4.3海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 貨物船:貨物船 |
| 総トン数 | 1600~3000t未満:200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年06月25日 |
| 概要 | A船は、船長A及び航海士Aほか11人が乗り組み、航海士Aが操船に当たり、約9ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)とし、甲板手を舵につかせて阪神港堺泉北区西方沖を阪神港堺泉北第6区に向けて東進中、右舷正横方約2MにB船をレーダーで初認した後、目視で紅灯1個を認めた。 航海士Aは、B船がA船よりも速く見えたので、B船がA船を追い越していくものと思い、針路及び速力を保持して航行を続けたところ、B船までの距離が約0.3~0.5Mとなり、衝突の危険を感じたので、機関を微速力前進として甲板手に左舵一杯の指示を行った。 A船は、約8knの速力で左転中、平成26年7月17日03時37分ごろ、阪神港堺泉北区西方沖において、その右舷船首部とB船の左舷船尾部とが衝突した。 船長Aは、自室で仮眠をとっていたところ、大きな衝撃音に気付き、直ちに昇橋し、航海士Aから衝突した旨の報告を受け、大阪ポートラジオに事故の通報を行った後、海上保安庁の指示を受け、付近の海域に錨泊した。 B船は、船長B及び航海士Bほか3人が乗り組み、航海士Bが単独で船橋当直に当たり、操舵室両舷の扉を開放し、自動操舵として針路を阪神港大阪区に向け、約9knの速力で阪神港堺泉北区西方沖を北東進した。 航海士Bは、舵輪後方の椅子に腰を掛け、6Mレンジとしたレーダーで確認したところ、航行している他船を余り見掛けなかったので、周囲には支障となる船はいないものと思い、前路の停泊船5~6隻に注意を向けていた。 航海士Bは、ふと左舷方を見たところ、左舷後方間近に紅灯1個が見えたので、B船よりも大きい貨物船が間近にいると思い、針路設定つまみを右に回すと間もなく、バーンという衝撃音とともにB船の左舷船尾部とA船の右舷船首部とが衝突するところを目撃した。 航海士Bは、衝撃で椅子と共に右舷側の床面に倒れ込んだ。 船長Bは、自室で仮眠をとっていたところ、ガシャーンという音響と共に衝撃を感じて直ちに昇橋し、沈没の危険を感じたので、昇橋してきた乗組員全員に救命胴衣を着用させた後、機関を停止して行きあしを止め、海上保安庁に衝突の通報を行い、機関室等への浸水の有無を確認した後、付近の海域に錨泊した。 甲板員Bは、自室で仮眠中、衝撃で飛び起きた際、体をひねり、下船後に受診し、頚椎、腰椎及び右肩関節に捻挫と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、阪神港堺泉北区西方沖において、A船が東進中、B船が北東進中、航海士Aが、右舷正横方に認めたB船がA船よりも速く見えたので、B船がA船を追い越していくものと思い込み、右舷方の見張りを適切に行わず、また、航海士Bが、周囲には支障となる船はいないものと思い、前路の停泊船5~6隻に注意を向け、左舷方の見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(第八天神丸甲板員) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。