JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-7
発生年月日 2014年06月21日
事故等種類 死傷等
事故等名 プレジャーボートBay Blue YF-24 Ⅳ同乗者負傷
発生場所 京都府舞鶴市博奕岬東北東方沖  博奕岬灯台から真方位074°1.4海里付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年06月25日
概要  本船は、船長Aが1人で乗り組み、同乗者Aほか4人を乗せ、博奕岬東北東方沖の水深約10mのところで、錨を投入して錨索を約30m伸ばし、船首を北東方に向けて釣りを行っていたところ、同乗者の1人が左舷方約50mのところに小魚の群れを認めたので、釣り場を北方約70m付近に移動することにした。
 船長Aは、平成26年6月21日15時56分ごろ船首部に赴き、錨を揚錨機で巻き揚げた後、同乗者全員に発進する旨の声掛けを行いながら、操縦席に着いた。
 船長Aは、本船の船首が風浪の影響で北西方を向いていたので、舵を中央とした状態で機関を始動させて中立とした後、同乗者全員が、発進に備え、安定した体勢をとっているものと思い、機関回転数毎分(rpm)約1,500に上げて前進を始めた。
 同乗者Aは、本船がゆっくりとした速力で動き出したと感じたが、さおを収めるホルダーまで転ばずに移動できるものと思い、16時00分ごろ、船尾端付近の左舷側から中央部に向かって足を踏み出し、甲板上に置かれていたさおを踏むまいとして体のバランスを崩し、発進時の動揺で、船尾中央部に向かってよろけ、船外機の上部に左手をついた後、船尾方を向いた体勢で落水した。
 船長Aは、発進すると間もなく、ドンという音とともに、同乗者Aが落水した旨を他の同乗者が叫んだのを聞き、船尾方を振り向いたところ、船外機越しに同乗者Aが落水し、あおむけに浮いている状況を認めた。
 船長Aは、直ちに舵を右に切り、旋回して落水場所に戻り、機関を停止させて同乗者Aに接近し、右足を負傷した同乗者Aを右舷船尾部から抱え上げて甲板上に寝かせ、他の同乗者が止血等の処置を行った。
 船長Aは、海上保安庁に118番の通報を行い、事故の発生を伝えるとともに、救急車の要請を依頼し、帰航の途についた。
 同乗者Aは、16時20分ごろ本船がマリーナに帰航した後、救急車で病院に搬送され、右足関節開放性脱臼骨折及び右踵骨骨折と診断され、約100日間入院し、全治約12か月と診断された。
原因  本事故は、本船が、博奕岬東北東方沖において、釣り場を移動する際、船長Aが、同乗者全員が安定した体勢をとっているものと思い、発進させたため、甲板上の移動を始めた同乗者Aが、バランスを崩して船尾中央部から落水し、プロペラに右足が接触して負傷したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。