
| 報告書番号 | keibi2015-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年10月31日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | ヨットSabaay漁船住吉丸衝突 |
| 発生場所 | 兵庫県東播磨港南方沖 江井ケ島港西防波堤灯台から真方位237°4,900m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート:漁船 |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年06月25日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、東播磨港内の係留場所を出発し、同港の南方沖に至ったところ、周囲に漁船がいたので、漁船を避けながら南東方へ航行した。 船長Aは、漁船が、右舷船首10°700m付近に存在する3隻のみとなったので、針路を東南東に変えて自動操舵とし、約6~7ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)となるように機関を調整したのち、座布団を取って来るためにキャビンに入った。 A船は、折からの北風によって右方へ圧流されながら航行中、B船と衝突した。 船長Aは、来援した巡視艇の指示に従い、明石市明石港に入港したのち、目的地へ向かった。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、東播磨港の南方約2kmに至って機関を止め、左舷船尾付近からシーアンカーを投入し、たこ釣り漁を開始した。 船長Bは、船尾両舷から仕掛けを投入し、船尾甲板で船尾方を向いて立った姿勢で操業を行っていたところ、右舷船尾約45°にB船の船尾方を通過して行く態勢のA船を認めた。 A船は、船長Aが1人で乗り組み、東播磨港内の係留場所を出発し、同港の南方沖に至ったところ、周囲に漁船がいたので、漁船を避けながら南東方へ航行した。 船長Aは、漁船が、右舷船首10°700m付近に存在する3隻のみとなったので、針路を東南東に変えて自動操舵とし、約6~7ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)となるように機関を調整したのち、座布団を取って来るためにキャビンに入った。 A船は、折からの北風によって右方へ圧流されながら航行中、B船と衝突した。 船長Aは、来援した巡視艇の指示に従い、明石市明石港に入港したのち、目的地へ向かった。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、東播磨港の南方約2kmに至って機関を止め、左舷船尾付近からシーアンカーを投入し、たこ釣り漁を開始した。 船長Bは、船尾両舷から仕掛けを投入し、船尾甲板で船尾方を向いて立った姿勢で操業を行っていたところ、右舷船尾約45°にB船の船尾方を通過して行く態勢のA船を認めた。 船長Bは、A船がB船に近づいて来たので、大声を出したが、A船がB船を避ける様子が見られず、衝突の危険を感じ、機関を始動して前進にかけたものの、シーアンカーでB船が動かなかったので、船首方に移動して操縦台前面に取り付けられた支柱につかまった。 B船は、平成26年10月31日07時20分ごろ右舷船尾部とA船の船首部とが衝突した。 船長Bは、118番通報を行い、来援した巡視艇の指示に従い、明石港に入港したのち、係留場所に帰った。 |
| 原因 | 本事故は、東播磨港南方沖において、A船が南東進中、B船が漂泊して操業中、船長Aが、キャビンに入り、見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。