JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-6
発生年月日 2014年10月26日
事故等種類 衝突
事故等名 プレジャーボート山鉄丸プレジャーボートAtsushi Ishihara衝突
発生場所 和歌山県和歌山市沖ノ島北西方沖  友ケ島灯台から真方位323°550m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 プレジャーボート:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年06月25日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、沖ノ島北西方沖において、潮上りを行うため、約14ノット(kn)の速力で手動操舵により、北北東進中、平成26年10月26日13時50分ごろ、船長Aが衝撃を感じ、B船と衝突したことに気付いた。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、知人(以下「同乗者」という。)2人を乗せ、沖ノ島北西方沖において、船首を北東に向け、時々、機関を使用しながら、流し釣りを行っていた。
 船長Bは、操縦席の椅子に右舷方を向いて腰を掛けて釣りを行っていたところ、至近に接近したA船を認めて船首部にいる同乗者に声を掛けたとき、B船の右舷船尾部にA船の左舷船首部が衝突した。
 船長Bは、衝突の衝撃で左胸部及び左前腕の打撲を負った。
 船長Bは、同乗者に依頼し、携帯電話で118番通報を行った。
 A船及びB船は、自力航行して沖ノ島の桟橋に向かった。
原因  本事故は、沖ノ島北西方沖において、A船が北北東進中、B船が釣りをしながら漂泊中、船長Aが、船首方に他船はいないと思い、船首死角を補う見張りを行っておらず、また、船長Bが、漂泊中のB船を他船が避けてくれると思い、釣りに注意を向け、見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(Atsushi Ishihara船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。