
| 報告書番号 | MA2015-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年09月06日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 救助艇湖龍Ⅴ世乗揚 |
| 発生場所 | 滋賀県彦根市馬場地先北方沖(琵琶湖東岸) 松原四等三角点から真方位253°1,580m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | その他 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年06月25日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、知人5人(以下「同乗者」という。)を乗せ、ヨット5隻が帆走訓練を行っている場所付近の湖上で待機していたところ、強い北風によりセールが破損したヨット1隻(以下「本件ヨット」という。)から救助の要請を受けた。 船長は、本件ヨットに接近し、同乗者の1人が本件ヨットにえい航索を投げ入れ、受け取らせようと試みたが、漂流状態の本件ヨットが彦根市馬場地先北方沖80mに存在する湖面下の石垣(以下「本件潜堤」という。)に接近したので、本件ヨットに約5mまで近づき、えい航索を渡した。 本船は、船長が、本件ヨットの艇員がえい航索を受け取り、本件ヨットに結び付けたものの、間もなく、平成26年9月6日17時15分ごろ、本件ヨットが本件潜堤に乗り揚げたことを認めたので、機関を前進に掛け、北方に向けて本件ヨットを引き出そうと試みるうち、風浪により圧流され、17時18分ごろ、本件潜堤に右舷側から乗り揚げた。 船長は、本件ヨットの艇員に船体を放棄し、泳いで湖岸に戻るよう指示した後、本船にとどまることに危険を感じたので、17時20分ごろ同乗者に泳いで湖岸に上がるよう指示を行い、自らも本船を離れ、泳いで湖岸に上がった。 本船は、7日サルベージ船によって本件潜堤から離され、近隣のマリーナに移された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、彦根市馬場地先北方沖において、風速約10~15m/sの北風が吹く状況下、本件潜堤に乗り揚げた本件ヨットの引き出し作業を行ったため、本件潜堤に向けて圧流され、本件潜堤に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。