JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-7
発生年月日 2014年09月06日
事故等種類 乗揚
事故等名 救助艇湖龍Ⅴ世乗揚
発生場所 滋賀県彦根市馬場地先北方沖(琵琶湖東岸)  松原四等三角点から真方位253°1,580m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 その他
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年06月25日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、知人5人(以下「同乗者」という。)を乗せ、ヨット5隻が帆走訓練を行っている場所付近の湖上で待機していたところ、強い北風によりセールが破損したヨット1隻(以下「本件ヨット」という。)から救助の要請を受けた。
 船長は、本件ヨットに接近し、同乗者の1人が本件ヨットにえい航索を投げ入れ、受け取らせようと試みたが、漂流状態の本件ヨットが彦根市馬場地先北方沖80mに存在する湖面下の石垣(以下「本件潜堤」という。)に接近したので、本件ヨットに約5mまで近づき、えい航索を渡した。
 本船は、船長が、本件ヨットの艇員がえい航索を受け取り、本件ヨットに結び付けたものの、間もなく、平成26年9月6日17時15分ごろ、本件ヨットが本件潜堤に乗り揚げたことを認めたので、機関を前進に掛け、北方に向けて本件ヨットを引き出そうと試みるうち、風浪により圧流され、17時18分ごろ、本件潜堤に右舷側から乗り揚げた。
 船長は、本件ヨットの艇員に船体を放棄し、泳いで湖岸に戻るよう指示した後、本船にとどまることに危険を感じたので、17時20分ごろ同乗者に泳いで湖岸に上がるよう指示を行い、自らも本船を離れ、泳いで湖岸に上がった。
 本船は、7日サルベージ船によって本件潜堤から離され、近隣のマリーナに移された。
原因  本事故は、本船が、彦根市馬場地先北方沖において、風速約10~15m/sの北風が吹く状況下、本件潜堤に乗り揚げた本件ヨットの引き出し作業を行ったため、本件潜堤に向けて圧流され、本件潜堤に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。