JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-6
発生年月日 2014年08月01日
事故等種類 施設等損傷
事故等名 プレジャーボートBirdie定置網損傷
発生場所 京都府舞鶴市舞鶴港第3区の博奕岬南南西方沖  博奕岬灯台から真方位208°1,300m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年06月25日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、知人1人を乗せ、舞鶴市舞鶴港北北東沖の沓島(小島)北方沖での釣りを終え、舞鶴港第3区のマリーナへ向けて帰航していた。
 船長は、夜間航行が初めてであったので、GPSプロッターの過去の航跡を見ながら航行し、博奕岬を通過して南進した。
 本船は、平成26年8月1日00時00分ごろ、‘博奕岬南南西方沖に設置された定置網’(以下「本件定置網」という。)の垣網に接触して停止した。
 船長は、機関の操縦レバーを中立とした後、マリーナ及び海上保安庁に事故の発生を連絡した。
 本件定置網の所有者は、海上保安庁から連絡を受け、日出後、本件定置網に行き、本船のプロペラから垣網を取り除いた。
 船長は、本船が航行可能であったので、自力でマリーナへ帰った。
原因  本事故は、夜間、本船が、博奕岬南南西方沖を南進中、船長が、 GPSプロッターの画面に表示された航跡どおりに航行すれば、支障なく航行できるものと思い、同画面を見ることに意識を集中し、前方の見張りを行っていなかったため、本件定置網の標識灯に気付かず、本件定置網に接触したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。