
| 報告書番号 | keibi2015-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年07月18日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 石材運搬船第三朝日丸衝突(灯標) |
| 発生場所 | 阪神港神戸第6区(神戸空港東方灯標) |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年06月25日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか2人が乗り組み、阪神港大阪区で砕石を揚げ終え、兵庫県姫路市家島へ向けて阪神港神戸区東方沖の大阪湾北部を手動操舵で南西進していた。 船長は、右舷船首方を南進している2隻の漁船を視認し、それらの船尾方を通過することとして右に変針した。 船長は、2隻の漁船が船首方を通過し、それらの船尾方に網を引いているのではないかと思い、専ら右舷船首方を観察していたところ、網を引いていないことを知り、明石海峡航路に向かうために左へ変針したところ、平成26年7月18日11時50分ごろ本船が神戸空港東方灯標(以下「本件灯標」という。)に衝突した。 船長は、海上保安庁に事故の発生を通報するとともに本件灯標の管理者へ電話連絡を行い、本件灯標から少し移動した所で錨泊した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、大阪湾北部を南西進中、船長が、右舷船首方の南進する漁船等に注意を向け、前方の見張りを適切に行っていなかったため、本件灯標に接近していることに気付かずに左転し、本件灯標に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。