JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-6
発生年月日 2014年07月18日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 石材運搬船第三朝日丸衝突(灯標)
発生場所 阪神港神戸第6区(神戸空港東方灯標)
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年06月25日
概要  本船は、船長ほか2人が乗り組み、阪神港大阪区で砕石を揚げ終え、兵庫県姫路市家島へ向けて阪神港神戸区東方沖の大阪湾北部を手動操舵で南西進していた。
 船長は、右舷船首方を南進している2隻の漁船を視認し、それらの船尾方を通過することとして右に変針した。
 船長は、2隻の漁船が船首方を通過し、それらの船尾方に網を引いているのではないかと思い、専ら右舷船首方を観察していたところ、網を引いていないことを知り、明石海峡航路に向かうために左へ変針したところ、平成26年7月18日11時50分ごろ本船が神戸空港東方灯標(以下「本件灯標」という。)に衝突した。
 船長は、海上保安庁に事故の発生を通報するとともに本件灯標の管理者へ電話連絡を行い、本件灯標から少し移動した所で錨泊した。
原因  本事故は、本船が、大阪湾北部を南西進中、船長が、右舷船首方の南進する漁船等に注意を向け、前方の見張りを適切に行っていなかったため、本件灯標に接近していることに気付かずに左転し、本件灯標に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。