
| 報告書番号 | MA2015-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年06月29日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 水上オートバイアペックスⅢ水上オートバイ海衝突 |
| 発生場所 | 兵庫県姫路市の男鹿島北西岸沖 男鹿島灯台から真方位325°2,280m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ:水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年06月25日 |
| 概要 | A船及びB船は、行き先が同じ男鹿島であった船長Aの知人が操船するプレジャーボートにえい航され、平成26年6月29日10時55分ごろ男鹿島北北西方沖に至り、A船に船長Aが、B船に操縦者Bがそれぞれ1人で乗り、同プレジャーボートを離れ、男鹿島北西岸の民宿(以下「本件施設」という。)へ向けて南進を始めた。 船長Aは、本件施設の北方沖400m付近に至った所で船首やや右方に浮流物を発見し、同浮流物を船底部の吸入口から吸い込めば、ウォータージェット推進装置に故障が発生して航行できなくなると思い、とっさにスロットルレバーを放して停船した。 船長Aは、停船したことを機に本件施設付近を見てA船の係留場所を探していたところ、A船の船首が南西方を向いた頃、後方から叫び声が聞こえ、振り向く途中で目の前が真っ暗になった。 船長Aは、気が付いたときには海に浮いており、腰の辺りに痛みを感じていたものの、自力でA船に上がった。 A船とB船との衝突を知った船長Aの知人は、プレジャーボートをA船に着け、船長Aを移乗させて本件施設の桟橋へ運んだ。 船長Aは、本件施設からの通報で来援した救急艇で姫路市姫路港に搬送されたのち、待機していた救急車に引き継がれて同市の病院へ搬送された。 船長Aは、腰椎骨折の診断を受け、一旦帰宅したものの、後日、痛みの範囲が広くなったので、姫路市の病院で受診したところ、右第1~4腰椎横突起骨折と診断され、約3週間入院した。 A船は、男鹿島北西岸を訪れていた船長Aの別の知人のプレジャーボートで岡山県備前市のマリーナにえい航された。 操縦者Bは、A船を正船首方約15~20mに見て約35~40km/hの速力で南進中、左右及び後方に他船が存在していないかどうか確認することとし、右方を1秒程度振り向き、次いで、左方を2~3秒程度振り向いたのち、前方に向き直した際、約4~5m前方に止まっているA船を認め、スロットルレバーを放したものの、11時00分ごろB船の船首部とA船の右舷船尾部とが衝突し、A船に乗り上げたことを認めた。 操縦者Bは、B船が、船長Aの体に当たり、また、A船上で止まりそうになったので、前傾させてA船の左舷船首方に着水させ、振り返ったところ、B船の左舷船尾方約2mにA船へ上がろうとしている船長Aを見てB船を反転させた。 操縦者Bは、自力航行して本件施設の桟橋へ向かった。 |
| 原因 | 本事故は、男鹿島北西岸沖において、A船及びB船が共に本件施設に向けて南進中、操縦者Bが、A船の正船尾方約15~20mの所を航行していたため、左右の確認を行っている間に停止したA船に接近し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(アペックスⅢ船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。