JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-6
発生年月日 2014年05月31日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船一丸乗揚
発生場所 徳島県鳴門市の大毛島北東岸  孫埼灯台から真方位155°300m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年06月25日
概要  本船は、船長ほか甲板員1人が乗り組み、一本釣り漁を終えて帰航しようとしていたところ、霧により急激に視界が悪化したので、船長が、視界が回復するまで避泊することとし、投錨したものの、錨の爪が欠損しており、錨が海底を掻くことができなかったので、避泊を諦めて帰航することとした。
 船長は、大鳴門橋下にある鳴門市の裸島が見えるまで、大毛島東岸に沿って航行することとし、微速で北東進中、潮流に乗って本船の速力が増したので、速力を落とそうと機関を後進とした際、船底下から異音が聞こえたので、プロペラに何かが当たったと思い、機関を中立にした。
 本船は、更に潮流に圧流され、平成26年5月31日06時30分ごろ大毛島北東岸の干出浜(岩)に乗り揚げた。
 船長は、本船の船底が露出していたので、自力での離脱を諦め、付近にいた人に海上保安庁への連絡を依頼し、来援した巡視艇により、甲板員と共に救助された。
 本船は、船長の知人によって船固めされた後、僚船によって翌朝引き出され、えい航されて瀬戸漁港に入港した。
原因  本事故は、本船が、大毛島北東岸沖において、霧により視界が悪化した状況下を帰航中、船長が、船底下から異音が聞こえた際、プロペラに何かが当たったと思い、機関を中立にしたため、潮流に圧流され、大毛島北東岸の干出浜(岩)に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。