JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-7
発生年月日 2013年08月06日
事故等種類 死傷等
事故等名 プレジャーボートMANPEI同乗者負傷
発生場所 大阪府阪南港第2区  阪南港阪南3区防波堤灯台から真方位193°1,240m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年06月25日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、知人2人(以下「同乗者A」及び「同乗者B」という)を乗せ、阪南港第2区の‘貝塚市港と同市二色中町との間の水域’(以下「本件水域」という。)で錨泊し、船長は、同行していた水上オートバイによるウェイクボードを行った。
 船長は、ウェイクボードの遊走を終えて本船に泳ぎ着き、次に同乗者Aがウェイクボードを行い、3回目のウェイクボードを終えた同乗者Aが終了の合図をしたので、収容するため、本船を同乗者Aから10m付近まで接近させ、機関を中立にして漂泊した。
 同乗者Aは、本船左舷船首部に泳ぎ着き、左舷側を伝うようにして左舷船尾部に向かい、持っていたウェイクボードを本船に入れ、左舷船尾部のはしごを上がってトランサムに立ち、救命胴衣を脱ぎ、船内に投げ入れた。
 船長は、同乗者Aが左舷後部のトランサムに上がり、船内に入ったと思い、スロットルレバーを前進に入れた。
 同乗者Aは、本船が、急発進したため、後方に飛ばされ、左手で目の前のハンドレールをつかんで踏みとどまったものの、平成25年8月6日14時05分ごろ、本件水域において、海中に入った右足が本船の推進器と接触した。
 船長は、「痛っ」という声が船尾方から聞こえたので、急いで機関を中立とし、後方を振り返ったところ、同乗者Aが落水したような状況だったので、急いで船尾に向かい、トランサムまで這い上がってきていた同乗者Aの右足が負傷していることを認めた。
 同乗者Bは、右舷船尾に立っており、発進した際、バランスを崩し、海に飛び込み、停止した本船に泳ぎ着いて乗り、同乗者Aの止血を手伝った。
 同乗者Aは、船長が操船する本船でマリーナまで運ばれ、船長が要請した救急車で病院に搬送されて右足挫滅創、足根骨骨折及び屈筋腱・神経損傷と診断された。
原因  本事故は、本船が、阪南港第2区の本件水域において、ウェイクボードを終えた同乗者Aを収容するために漂泊中、船長が、同乗者Aがトランサムに上がり、船内に入ったと思い込み、同乗者Aに対し、安定した姿勢でいることの確認及び発進の合図を行わずに発進したため、同乗者Aが、後方に飛ばされ、左手で目の前のハンドレールをつかんで踏みとどまったものの、海中に入った右足が本船の推進器に接触したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。