JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-7
発生年月日 2013年06月05日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船グレート神洲漁船三洋丸衝突
発生場所 和歌山県串本町潮岬南西方沖  潮岬灯台から真方位263°2.8海里付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 100~200t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年06月25日
概要  A船は、船長Aほか3人が乗り組み、船長Aが、単独の船橋当直につき、法定灯火を表示し、操舵室中央に設置している椅子に腰を掛け、約9ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で、潮岬南東方沖を自動操舵により西南西進していた。
 船長Aは、潮岬南方沖において、平成25年6月5日04時00分ごろ変針して真方位約280°の針路に定めて航行中、レーダーで見張りに当たっていたところ、左舷船首方約2.0Mに南西方に向けて航行する船1隻と右舷船首方約1.5Mに北西方に向けて航行する船1隻の映像をそれぞれ認めた後、目視でも両船の船尾灯を確認した。
 船長Aは、前路に航行の支障となる船はいないものと思い、左下を向いて3分間ほど携帯電話の操作を行っていたところ、04時20分ごろ、右舷方から異音が聞こえたので、機関を停止した。
 船長Aは、右舷ウイングに出て周囲を見ると、右舷後方にB船を認めて衝突したことを知り、B船に接近して損傷状況等を確認した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、03時30分ごろ、串本町串本港の係留地を出航し、法定灯火を表示するとともに船尾の作業灯を点灯し、潮岬南方沖を西南西進中、左舷船尾方に西方に向けて航行するA船とその後方に2隻を認めた。
 船長Bは、操舵室で立って操船に当たり、潮岬南方沖において、串本町双島沖の漁場に向けて変針して手動操舵で約6knの速力で航行中、A船が変針して同航する態勢で、接近することを認めた。
 船長Bは、A船がB船に寄って来たと思い、右舵を取ったものの、04時20分ごろB船の船首部とA船の右舷中央部とが衝突するところを視認した。
 船長Bは、衝突後、118番通報を行い、A船から渡されたロープでえい航を試みようとしたものの、波が高くて断念し、自力航行が可能な状況だったことから、出航場所へ帰航することとした。
原因  本事故は、夜間、潮岬南西方沖において、A船とB船が西北西進中、船長Aが、前路に航行の支障となる船はいないものと思い、左下を向き携帯電話の操作に注意を向け、船首方の見張りを適切に行っておらず、また、船長Bが、船尾方から同航の態勢で接近するA船がB船を避けて行くものと思い、船尾方の見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。