JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-7
発生年月日 2015年02月01日
事故等種類 転覆
事故等名 プレジャーボートタカハタ転覆
発生場所 不明(茨城県常陸那珂港)
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 死亡:負傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年06月25日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、友人5人(以下「同乗者A」、「同乗者B」、「同乗者C」、「同乗者D」及び「同乗者E」という。)を乗せ、茨城県涸沼川の係留地を出発し、船長が操縦席に腰を掛け、手動操舵により常陸那珂港東方沖の釣り場に向かった。
 本船は、磯崎漁港東方沖を北進していたところ、風が強くなり、東北東からのうねりが大きくなってきたので、船長が釣り場に向かうのをやめて帰港することとし、常陸那珂港第4号灯浮標を通過した後、左回頭をして引き返す際に左舷船尾から大きな波を約2回受けたが、それらの波を乗り越えて南進していた。
 本船は、帰航の途中、平成27年2月1日10時00分ごろ、常陸那珂港において、左舷船尾方から波高約2~3mの波を受け、船内に大量の海水が打ち込み、一気に右舷船首側に転覆した。
 同乗者A、同乗者B及び同乗者Eは、船外に投げ出され、泳いで転覆した本船の船首部にしがみつき、同乗者C及び同乗者Dは、転覆した本船の船内に閉じ込められたが、船内の空気がなくなる状態であったので、救命胴衣を脱ぎ、潜って船外に出て、船尾船底に移動した。
 同乗者5人は、周囲を見渡したものの、船長の姿が確認できず、船内に閉じ込められているかもしれないと思い、船体を叩いたが、反応はなかった。
 磯崎漁港付近で海の状況を見ていた人が、転覆した本船を発見し、10時10分ごろ119番通報した。
 同乗者5人は、11時20分ごろ海上保安庁のヘリコプターや巡視船の搭載艇に救助され、救急車で病院に搬送されて低体温症と診断された。
 船長は、海上保安庁の特殊救難隊により船内から発見されたが、搬送先の病院で死亡が確認され、死因は溺水と検案された。
 本船は、本事故後、那珂湊漁港にえい航された。 
原因  本事故は、本船が、常陸那珂港の磯崎漁港沖において、係留地に向けて南進中、左舷船尾方から波高約2~3mの波を受けたため、多量の海水が打ち込むとともに右舷船首側に転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(船長)、負傷:5人(同乗者5人)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。