
| 報告書番号 | MA2015-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年10月18日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | ヨットデルフィナ乗揚 |
| 発生場所 | 神奈川県横須賀市長井漁港西南西方沖 長井港防波堤灯台から真方位249°2,700m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年06月25日 |
| 概要 | 本船は、船長及び乗組員1人が乗り組み、知人6人を乗せ、三崎市の小網代湾を出航し、船長が操舵につき、メインセールを張り、主機を併用する機帆走状態とし、対地速力約4ノットで航行した。 船長は、相模網代埼沖灯浮標を通過した後、右回頭して亀城礁灯標の西方沖に向かう針路として北北西進中、‘亀城礁灯標西側の浅所域’(以下「本件浅所域」という。)を避けるつもりで同灯標から約250m離す針路とした後、乗組員に対し、同針路で航行をするよう指示して操舵を交替し、左舷船尾で釣りの準備を行っていた。 船長は、釣りの準備を終えた後、右舷方には本件浅所域があるので、乗組員に右舵を取らないよう指示し、航行を続けていたところ、平成26年10月18日14時15分ごろ、突然、衝撃を感じ、主機の停止を認めた。 船長は、乗り揚げたと思い、乗組員から操舵を交替して主機を後進にかけて離礁し、定係地のマリーナに向かう針路で機帆走を続け、同マリーナに救助を要請した後、乗組員から船内に浸水しているとの報告を受けた。 救助の要請を受けたマリーナの担当者は、本船の近くにある別のマリーナに救助を依頼し、本船の事故を海上保安庁へ通報した。 本船は、乗組員がキャビン内の水をくみ出していたが、救助船が来る前に主機が停止し、浸水量が増えて水船状態となった。 船長は、付近を航行中の遊漁船に助けを求め、乗組員及び知人6人と共に遊漁船に移乗し、横須賀市の佐島漁港に搬送された。 本船は、19日、キールが折損し、マストが海底に当たった状態で転覆しているところを作業船に引き起こされ、最寄りのマリーナに陸揚げされた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が機帆走で長井港西南西方沖を北北西進中、船長が、本件浅所域があることを知っていたものの、本件浅所域の範囲を亀城礁灯標からの距離で確認していなかったため、同灯標から約250m離せば安全に航行できると思い、本件浅所域に向けて航行し、浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。