JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-7
発生年月日 2014年10月18日
事故等種類 乗揚
事故等名 ヨットデルフィナ乗揚
発生場所 神奈川県横須賀市長井漁港西南西方沖  長井港防波堤灯台から真方位249°2,700m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年06月25日
概要  本船は、船長及び乗組員1人が乗り組み、知人6人を乗せ、三崎市の小網代湾を出航し、船長が操舵につき、メインセールを張り、主機を併用する機帆走状態とし、対地速力約4ノットで航行した。
 船長は、相模網代埼沖灯浮標を通過した後、右回頭して亀城礁灯標の西方沖に向かう針路として北北西進中、‘亀城礁灯標西側の浅所域’(以下「本件浅所域」という。)を避けるつもりで同灯標から約250m離す針路とした後、乗組員に対し、同針路で航行をするよう指示して操舵を交替し、左舷船尾で釣りの準備を行っていた。
 船長は、釣りの準備を終えた後、右舷方には本件浅所域があるので、乗組員に右舵を取らないよう指示し、航行を続けていたところ、平成26年10月18日14時15分ごろ、突然、衝撃を感じ、主機の停止を認めた。
 船長は、乗り揚げたと思い、乗組員から操舵を交替して主機を後進にかけて離礁し、定係地のマリーナに向かう針路で機帆走を続け、同マリーナに救助を要請した後、乗組員から船内に浸水しているとの報告を受けた。
 救助の要請を受けたマリーナの担当者は、本船の近くにある別のマリーナに救助を依頼し、本船の事故を海上保安庁へ通報した。
 本船は、乗組員がキャビン内の水をくみ出していたが、救助船が来る前に主機が停止し、浸水量が増えて水船状態となった。
 船長は、付近を航行中の遊漁船に助けを求め、乗組員及び知人6人と共に遊漁船に移乗し、横須賀市の佐島漁港に搬送された。
 本船は、19日、キールが折損し、マストが海底に当たった状態で転覆しているところを作業船に引き起こされ、最寄りのマリーナに陸揚げされた。
原因  本事故は、本船が機帆走で長井港西南西方沖を北北西進中、船長が、本件浅所域があることを知っていたものの、本件浅所域の範囲を亀城礁灯標からの距離で確認していなかったため、同灯標から約250m離せば安全に航行できると思い、本件浅所域に向けて航行し、浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。