JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-5
発生年月日 2008年08月03日
事故等種類 運航阻害
事故等名 漁船第二十八浜平丸運航阻害
発生場所 犬吠埼灯台から真方位121°約143海里
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年05月29日
概要  本船は、漁場からの帰航中、主機の給気温度が100℃を超えており、各シリンダの排気温度の平均値が470℃に達していたため、主機を一旦停止して点検したところ、平成20年8月3日18時30分ごろ、主機空気冷却器の給気温度調節弁(以下「温調弁」という。)の温度設定固定ピンが外れ落ちていたのを発見した。機関長は、温調弁を復旧して給気温度を40℃前後とし、排気温度が430℃を超えないよう、主機回転数を下げて千葉県銚子港に帰港した。
 その後、8月26日、出港に備え主機を始動した際、異音が発生したので、全シリンダヘッドを開放点検するに至り、1、5、8番シリンダの排気弁座シートリングの損傷等が判明した。
原因  本インシデントは、本船が、主機の温調弁の固定ピンが緩んで外れ落ちたため、給気温度の調節が不能となって主機が損傷したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。