
| 報告書番号 | MA2015-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年01月14日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | ケミカルタンカー扇奥羽丸漁船十八佐吉丸衝突 |
| 発生場所 | 三重県志摩市大王埼南南西方沖 大王埼灯台から真方位203°9.1海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | タンカー:漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年06月25日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか4人が乗り組み、大王埼南南西方沖を針路約228°(真方位)、速力約10.5ノット(kn)(対地速力、以下同じ。)で航行していた。 船長Aは、平成27年1月14日10時00分ごろ船位を海図に記入した後、左舷船首約45°にB船を視認し、3Mレンジとしたレーダー画面で約1.5Mの所に動き始めるB船の映像を認めた。 船長Aは、レーダーでB船の動静を監視し、エコートレイル機能から針路を変えることなく接近して来るのを認め、左舷船首方からの反航船も左舷方に接近している状況であったので、B船が変針するものと思い、その監視を続けていたところ、B船が、左舷船首方から接近している反航船の船首近くを通過し、避航動作をとる様子もなく約0.75Mの距離まで接近するのを認めた。 A船は、船長Aが、B船の反航船の船首方を通過した様子からB船の操縦者が周囲を見ていないと思い、汽笛を鳴らしてA船の存在を知らせるとともに右舵を一杯に取り、主機を減速して微速力前進としたものの、10時04分ごろ、大王埼南南西方沖において、その左舷船首部とB船の船首とが衝突した。 A船は、二等航海士が接近して来たB船から怪我のない旨を聞き、船長Aが、B船を接舷させて状況を確認しようとしたところ、B船が航行を再開してその場を離れたので、運航会社に報告した後、海上保安庁へ通報し、後日、調査する旨の連絡を受け、航行を再開した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、大王埼南南西方沖での操業を終え、志摩市御座岬西方沖の漁場に向けて速力を約3~4knで航行していた。 船長Bは、船尾甲板で引き揚げた仕掛けの片付けを終えて操舵室中央の操縦席に腰を掛け、約7~8knに増速し、自動操舵で北西進中、船首方に他の船舶が見えなかったので、主機の状態が気になり、操縦席から降り、操舵室の右舷下方にある機関室への出入口付近からのぞき込んで主機の点検作業を約3~4分行った。 B船は、船長Bが、主機の点検を終え、操縦席に腰を掛けて船首方を見たとき、船首から約8mの所にA船の船首を認め、主機を減速し、遠隔操舵装置で左舵一杯に取ったものの、その船首とA船の左舷船首部とが衝突した。 船長Bは、損傷状況を確認した後、A船に接近して自船の進行方向を合図で知らせ、帰港した。 船長Bは、鼻を打撲していた。 |
| 原因 | 本事故は、大王埼南南西方沖において、A船が南西進中、B船が北西進中、船長Bが、船尾甲板での仕掛けの片付けを終え、操舵室から船首方を見て、他船はいないものと思い、機関室をのぞいて主機の点検作業を行っていたため、点検を終えて操縦席に腰を掛けたところ、船首方至近にA船を認め、主機を減速して左舵一杯としたものの、A船とB船とが衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(十八佐吉丸船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。