JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-6
発生年月日 2014年12月28日
事故等種類 衝突
事故等名 遊漁船第二十一五郎丸シーカヤック(船名なし)衝突
発生場所 神奈川県横須賀市海獺島北方沖  海獺島灯台から真方位004°2,300m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 遊漁船:プレジャーボート
総トン数 5~20t未満:その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年06月25日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、釣り客6人を乗せ、横須賀市東浦賀の定係地へ向け、約12ノットの対地速力で北西進中、船長Aが、操舵室で右舷寄りの操縦席に腰を掛け、手動操舵で航行していた。
 船長Aは、海獺島北方沖において、左舷側の船側外板に当たりながら通過する旗を認めた旨を左舷船尾で長椅子に腰を掛けていた釣り客から聞き、反転してB船を初めて認めて接近したところ、B船から衝突したことを聞き、B船の乗船者の安否などを確認した後、帰港した。
 B船は、操船者B及び知人(以下「同乗者B」という。)が乗船し、横須賀市西浦賀の出発場所に戻るため、海獺島北方沖を北西進中、前部及び後部に座った同乗者B及び操船者Bがそれぞれパドルを漕いでいたところ、操船者Bが、船尾方からエンジン音を聞き、船尾方に振り向くと、B船の約50~60m後方に接近するA船を認めた。
 操船者Bは、A船がB船を避けていくものと思い、パドルを漕ぎ続け、ふと後方を見るとA船が約10~15mまで接近しており、危険を感じ、A船が左に進路を変えたように見えたので、右方向へ漕いだが、平成26年12月28日16時35分ごろ、海獺島北方沖において、B船の右舷とA船の左舷船首とが衝突した。
 操船者B及び同乗者Bは、B船が右舷に傾き、魚群探知機やパドルなどがA船の左舷船首に当たり、A船の船首波により海水を頭から被ったが、落水しなかった。
 操船者Bは、航行を続けてその場所を離れたA船を見ながら、海面に落下した飲み物等を拾っていたところ、A船が戻って来たので、A船と衝突したことを伝え、帰港した。
 操船者Bは、後日、後頭部を打撲していたことに気付いた。
原因  本事故は、日没間近、海獺島北方沖において、A船及びB船が北西進中、船長Aが、前方に他船がいないものと思い、見張りを適切に行っておらず、また、操船者Bが、A船が避航してくれるものと思い、航行していたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(シーカヤック操船者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。