JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-6
発生年月日 2014年12月20日
事故等種類 運航阻害
事故等名 ヨットBLUE SIREN Ⅺ運航阻害
発生場所 静岡県東伊豆町稲取岬南東方沖  稲取岬灯台から真方位136°1,250m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年06月25日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、広島県廿日市市に回航する目的で、稲取岬南東方沖を機走で南進していたところ、平成26年12月20日18時00分ごろ突然に主機が停止した。
 船長は、帆走に切り替え、前線の通過に伴い南風が強くなったので、友人に避難港を探してくれるよう連絡したところ、連絡を受けた友人が、自力航行は危険と思い、海上保安庁に救助を要請した。
 本船は、来援した巡視艇等にえい航されて静岡県伊東市所在のマリーナに入港した。
 船長は、本インシデント後、機関室を確認し、主機の水抜きフィルターに接続された燃料ホース(以下「本件ホース」という。)が燃料フィルターとの接続部分にひび割れが生じていたのを認め、ひび割れた部分を切り取り、エア抜きをして繋ぎ直し、主機を始動させた。
原因  本インシデントは、本船が稲取岬南東方沖を南進中、本件ホースにひび割れが生じたため、燃料系統内に空気が混入して燃料の供給が不能となり、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。