JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-6
発生年月日 2014年12月07日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 砂利運搬船第三十八芸予丸運航不能(舵故障)
発生場所 静岡県御前崎市の御前埼東方沖  御前埼灯台から真方位097°15.2海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年06月25日
概要  本船は、船長ほか4人が乗り組み、御前埼東方沖において西進中、平成26年12月7日02時50分ごろ、何らかの衝撃を感じることなく、また、操舵をしない状況で左旋回を始め、操船できなくなった。
 本船は、船橋で当直中の航海士が速力を減じて船長に連絡し、船長が乗組員に各部の状況を確認させた。
 船長は、自力航行不能と判断し、船舶所有者に連絡して引船を要請するとともに、海上保安庁に通報した。
 本船は、巡視船及び引船によりえい航され、16時00分ごろ静岡県静岡市清水港へ入港した。
 本船は、12月8日、清水港において、ダイバーによる船底調査を行い、舵頭材と舵板をつなぐフランジ(以下「舵フランジ」という。)のボルト及びナット6組が欠落し、舵板がシューピースの上に載っただけの状態であることが確認された。
 本船は、臨時航行許可を得て、引船にえい航されて清水港を出港し、揚げ荷を終えた後、造船所に上架して舵の修理を行った。
原因  本インシデントは、夜間、本船が、御前埼東方沖において西進中、舵フランジのボルト及びナット6組が欠落したため、舵板の制御ができなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。