
| 報告書番号 | keibi2015-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年12月07日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 砂利運搬船第三十八芸予丸運航不能(舵故障) |
| 発生場所 | 静岡県御前崎市の御前埼東方沖 御前埼灯台から真方位097°15.2海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年06月25日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか4人が乗り組み、御前埼東方沖において西進中、平成26年12月7日02時50分ごろ、何らかの衝撃を感じることなく、また、操舵をしない状況で左旋回を始め、操船できなくなった。 本船は、船橋で当直中の航海士が速力を減じて船長に連絡し、船長が乗組員に各部の状況を確認させた。 船長は、自力航行不能と判断し、船舶所有者に連絡して引船を要請するとともに、海上保安庁に通報した。 本船は、巡視船及び引船によりえい航され、16時00分ごろ静岡県静岡市清水港へ入港した。 本船は、12月8日、清水港において、ダイバーによる船底調査を行い、舵頭材と舵板をつなぐフランジ(以下「舵フランジ」という。)のボルト及びナット6組が欠落し、舵板がシューピースの上に載っただけの状態であることが確認された。 本船は、臨時航行許可を得て、引船にえい航されて清水港を出港し、揚げ荷を終えた後、造船所に上架して舵の修理を行った。 |
| 原因 | 本インシデントは、夜間、本船が、御前埼東方沖において西進中、舵フランジのボルト及びナット6組が欠落したため、舵板の制御ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。