JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-6
発生年月日 2014年12月02日
事故等種類 衝突
事故等名 液化ガスばら積船徳邦丸油タンカー博洋丸衝突
発生場所 京浜港川崎第1区  川崎東扇島防波堤東灯台から真方位333°1.8海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー:タンカー
総トン数 500~1600t未満:500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年06月25日
概要  A船は、船長Aほか7人が乗り組み、京浜港川崎第1区の桟橋において荷揚げを終了し、平成26年12月2日20時20分ごろ、入船左舷着けの状態から離桟作業を開始した。
 A船は、船長Aが、風の影響を考慮し、機関を半速力後進にかけて揚錨していたところ、揚錨速度が間に合わずに錨鎖が緊張したので、機関を微速力前進として揚錨したところ、船尾が、風によって右舷方へ圧流され、対岸の桟橋に着桟中のB船へ接近した。
 A船は、船長Aが機関、舵及びバウスラスタを使用して回避措置を採ったが、圧流が止まらずにB船へ接近し、20時33分ごろ、A船の右舷船尾外板とB船の左舷中央部外板とが衝突した。
 B船は、船長Bほか7人が乗り組み、京浜港川崎第1区の桟橋に右舷着けの状態で荷役中、A船と衝突した。
原因  本事故は、夜間、京浜港川崎第1区において、左舷船尾方から風力5の風を受ける状況下、A船が、離桟して揚錨作業中、船尾が風によって圧流されたため、着桟中のB船に接近し、衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。