JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-6
発生年月日 2014年11月24日
事故等種類 衝突
事故等名 遊漁船武吉丸プレジャーボート敏吉丸衝突
発生場所 三重県鳥羽市の神島南方沖  神島港北防波堤灯台から真方位196°1.2海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 遊漁船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年06月25日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、釣り客2人を乗せ、神島南方沖を約15ノットの対地速力で北進中、船長Aが、船首方の漁場となっている辺りに船がいたので、それらの様子に注目しながら操船を行っていたところ、船首方至近にB船を認め、左舵を取った。
 船長Aは、B船との衝突を避けることができたと思い、B船の乗船者が船内で転倒しているところを目撃したが、A船の引き波によってB船が動揺した際に転倒したものと思い、続航した。
 船長Aは、追走してきたB船から衝突したことを知らされ、相互の状況を確認した後、愛知県南知多町師崎漁港へ帰った。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、神島南方沖で漂泊して釣りを行っていたところ、船長Bが、約200mの距離からB船に向けて接近して来るA船を認めた。
 B船は、船長Bが、A船に向けて声を上げ、手を振って注意喚起を行ったものの、A船に避航する様子が認められず、衝突のおそれを感じ、機関を後進にかけ、右舵を取ったものの、平成26年11月24日08時00分ごろ、その左舷船尾とA船の右舷船首とが衝突した。
 船長Bは、衝突の衝撃で倒れたとき、船体に身体をぶつけ、A船が航行を続けるように見えたので、A船の後を追走して海上保安庁へ通報した。
 B船は、船長Bが、停船したA船に近づいて船長Aと相互の損傷状況を確認した後、愛知県豊川市日色野船溜まりへ帰った。
 船長Bは、病院へ行き、上顎歯冠破折、右肩肘挫傷等と診断された。
原因  本事故は、神島南方沖において、A船が北進中、B船が漂泊中、船長Aが、船首方の漁場付近の船に注意を向け、見張りを適切に行っていなかったため、前路で漂泊中のB船に気付かずに航行し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(敏吉丸船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。