JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-6
発生年月日 2014年11月03日
事故等種類 転覆
事故等名 ヨットマリンスノーⅡ転覆
発生場所 神奈川県藤沢市江ノ島東方沖  湘南港灯台から099°1.2海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年06月25日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、知人4人(以下「同乗者」という。)を乗せ、平成26年11月3日10時05分ごろ、藤沢市所在のヨットハーバーを出発し、江ノ島東方沖で帆走の練習を行っていた。
 本船は、左舷船首方より風を受けながら帆走しており、船長がヨット経験の浅い同乗者に舵を持たせて操舵の要領を教えていたところ、風を船首方から受ける状態となって行きあしがほぼ停止した際、乗船者が左舷側に位置した状態で一時的に右舷側より風を受けるとともに、右舷後方からのうねりを受けて左舷側へ横転した。
 本船は、船長が、船体を引き起こそうとしたものの、同乗者をセンターボードの上に移動させることができず、転覆した。
 本船は、船長が防水型の携帯電話で118番へ救助を要請し、同乗者1人が付近を航行していたヨットに救助され、その後、船長及び同乗者3人が来援した巡視艇に救助され、藤沢市湘南港へ搬送された。
 本船は、海上保安庁から知らせを受けたヨットハーバーの救助艇によりヨットハーバーへえい航された。
原因  本事故は、本船が、江ノ島東方沖において、左舷船首方より風を受けて帆走中、船首方から風を受ける状態となって行きあしがほぼ停止した際、乗船者が左舷側に位置した状態で一時的に右舷側より風を受けるとともに、右舷後方からのうねりを受けたため、左舷方へ横転し、船長が同乗者をセンターボードの上に移動させるなどして船体を引き起こすことができず、転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。