JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-6
発生年月日 2014年09月07日
事故等種類 施設等損傷
事故等名 押船兼交通船さくら丸起重機船海王定置網損傷
発生場所 茨城県日立市会瀬漁港東方沖  会瀬港防波堤灯台から真方位104°2.7海里(M)付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:作業船
総トン数 5~20t未満:1600~3000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年06月25日
概要  A船は、船長ほか4人が乗り組み、船首部をB船の船尾凹部にかん合して押船列(以下「A船押船列」という。)を構成し、船長及び船長補佐1人が船橋当直につき、会瀬漁港東方沖を日立港に向けて南南西進中、平成26年9月7日21時20分ごろ、船長が、舵に衝撃を感じ、警報が鳴って主機が停止したことから、各部を点検したところ、周囲に定置網(以下「本件定置網」という。)があり、B船の右舷船首錨に本件定置網のロープが絡まっているのを認めた。
 船長は、絡まったロープを包丁で切断し、周囲を確認しながらA船押船列を後退させ、21時50分ごろ本件定置網から抜け出し、日立港沖に向けて航行を再開させた。
 A船押船列は、8日早朝、船長が本件定置網に接触したことを海上保安庁に通報し、9日A船の潜水士による船底及びプロペラの点検が行われ、異常のないことが確認された。
 本件定置網は、その後の調査で、金庫網等の破損が確認された。
原因  本事故は、夜間、A船押船列が、会瀬漁港東方沖を日立港に向けて南南西進中、船長が、陸岸から3Mより沖に定置網が設置されていることはないと思い、見張りを適切に行なっていなかったため、本件定置網の灯火に気付かずに航行し、B船の右舷船首錨に本件定置網のロープが絡んだことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。