JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-6
発生年月日 2014年08月06日
事故等種類 施設等損傷
事故等名 作業船海栄丸定置網損傷
発生場所 千葉県南房総市小浦漁港西方沖 小浦港西防波堤灯台から真方位264°1.2海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 作業船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年06月25日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、岩手県大槌漁港に回航する目的で、船首約0.9m、船尾約1.5mの喫水により、平成26年8月5日08時30分ごろ静岡県御前崎港を出港し、神奈川県湘南港に寄港した後、6日02時00分ごろ、航行を再開した。
 船長は、東京湾口において、大型船を避航しているうちに東京湾に入り、GPSプロッター画面に位置情報が表示されず、船位が分からなくなったので、03時00分ごろ、主機を中立運転として漂泊を始めた。
 本船は、南西の風に圧流され、04時30分ごろ、定置網区画に進入した。
 船長は、家族を介して海上保安庁に118番通報した。
 本船は、定置網設置業者が所属する漁業協同組合のダイバーによって定置網のロープから解放された。
原因  本事故は、夜間、本船が東京湾口において、船長が、GPSプロッターからの位置情報が得られなくなり、船位を確認せずに漂泊を開始したため、南西の風に圧流されて定置網に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。