JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-6
発生年月日 2014年08月01日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 プレジャーボートエスプリⅢ運航不能(機関故障)
発生場所 三重県鳥羽市神島南方沖  神島港北防波堤灯台から真方位169°1,095m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年06月25日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、三重県志摩市へ回航の目的で愛知県田原市のマリーナを出発し、船外機の回転数毎分約2,500で船台をえい航して神島南方を南進中、船長が船外機のオイルランプの点滅を認め、潤滑油が不足したものと思い、船外機を停止した。
 船長は、船外機の潤滑油量をレベルゲージで確認したところ、規定量が入っていたものの、若干減っていると思い、搭載していた操舵機用潤滑油を補給したところ、オイルランプが点滅から点灯に変わり、船外機が始動してもすぐに停止してしまう状態になった。
 船長は、整備業者に連絡を取ったところ、始動しないようにとの指示を受け、平成26年8月1日12時30分ごろ航行不能と判断して海上保安庁に通報した。
 本船は、来援した巡視艇にえい航されて鳥羽市所在の佐田浜港に入港した。
 本船は、本インシデント後、整備業者が船外機の潤滑油を抜き取って新しい潤滑油に入れ替えて正常に復帰した。
原因  本インシデントは、本船が、神島南方沖を航行中、船長が船外機のオイルランプの点滅を認め、潤滑油が不足しているものと思い込み、船外機に操舵機用潤滑油を補給したため、潤滑油の粘度が低下して船外機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。