JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-6
発生年月日 2014年07月30日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 押船第三梅丸台船8号運航不能(機関故障)
発生場所 愛知県田原市赤羽根漁港南方沖  赤羽根港東防波堤灯台から真方位160°25km付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船
総トン数 5~20t未満:1600~3000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年06月25日
概要  A船は、船長ほか3人が乗り組み、船首部をB船の船尾凹部にかん合して押船列(以下「A船押船列」という。)を構成し、赤羽根漁港南方沖を南西進中、平成26年7月30日01時30分ごろ、突然船内電源が喪失し、主機が停止した。
 船長は、主機の始動を試みたものの始動できないことから、船舶所有者に連絡を取ってえい航の手配を要請するとともに、海上保安庁に救援を要請した。
 A船押船列は、来援した巡視船が見守る中、船舶所有者が手配した引船にえい航されて愛知県三河港の蒲郡ふ頭に着岸し、調査の結果、A船の右舷主機に装備された発電機に不具合があって蓄電池の充電ができなくなったことが判明し、蓄電池の交換と電気配線等の応急処置が行われて主機の運転が可能となった。
 A船押船列は、搭載していた携帯用発電機を運転して蓄電池の充電を行いながら、兵庫県淡路市の造船所まで航行し、同造船所において発電機の修理を行った。
原因  本インシデントは、夜間、A船押船列が、赤羽根漁港南方沖を南西進中、右舷主機で駆動される発電機に不具合が生じて船内電源が喪失したため、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。