JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-6
発生年月日 2014年07月09日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 油タンカーアナナス運航不能(燃料供給不能)
発生場所 京浜港川崎区の東扇島ふ頭南方沖  川崎東扇島防波堤西灯台から真方位348°270m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年06月25日
概要  本船は、船長及び機関長ほか2人が乗り組み、潤滑油を積載して、京浜港川崎区の東扇島ふ頭南方沖を約9.8ノットの対地速力で航行中、平成26年7月9日17時30分ごろ主機が停止した。
 本船は、投錨し、機関長が、主機の燃料油こし器のエレメント及び燃料弁のノズルを確認したものの原因が究明できず、船長が自力航行不能と判断し、船舶所有者に救助を要請した後、海上保安庁に通報した。
 本船は、船舶所有者が手配した引船にえい航されて京浜港横浜区の岸壁に着岸した。
 本船の主機は、着岸後、開放点検が行われ、1番シリンダ燃料噴射弁の取付け用銅パッキン(以下「本件パッキン」という。)の劣化及びOリングの硬化が判明し、燃焼ガスが燃料油の戻り油配管に入り、燃料油の供給が遮断されていたことが判明した。
原因  本インシデントは、本船が、東扇島ふ頭南方沖を航行中、主機の1番シリンダの本件パッキンが劣化して燃焼ガスが燃料噴射弁側に漏えいするようになったため、戻り油孔の下方に装着されたOリングが硬化して油密が保てず、燃焼ガスが燃料油の戻り油配管から燃料供給ポンプ吸入側に侵入して同ポンプが作動しなくなり、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。