JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-7
発生年月日 2014年09月07日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船光英丸乗揚
発生場所 東京都小笠原村南鳥島北岸  南鳥島所在の航空無線塔から真方位016°1,200m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年06月25日
概要  本船は、船長ほか4人が乗り組み、まぐろはえ縄漁を行う目的で、平成26年9月6日23時00分ごろ、南鳥島の南南東方沖の漁場を出発して同島北方沖1海里付近に向かって北北西進していた。
 本船は、船長が単独の船橋当直に当たり、対地速力約6.0ノットで、自動操舵により北北西進中、7日02時00分ごろ、南鳥島北側の浅礁に乗り揚げた。
 船長は、乗り揚げた直後に主機を中立運転とし、船体が右舷側に大傾斜した上、機関室への浸水を認めたことから、02時20分ごろ全員で救命筏に移乗して脱出し、04時30分ごろ南鳥島北東岸に上陸し、海上自衛隊南鳥島航空派遣隊に助けを求めた。
原因  本事故は、夜間、本船が南鳥島の北東側沖を北北西進中、降雨で視界が制限された状況下、船長が、降雨の影響でレーダー映像が良くなく、レーダーによる船位の確認が行えなかったため、同島北側の浅礁に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。