JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-7
発生年月日 2014年07月27日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船第五大越丸遊漁船彌太丸衝突
発生場所 静岡県静岡市三保埼南方沖  清水灯台から真方位178°5.7海里(M)付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:遊漁船
総トン数 200~500t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年06月25日
概要  A船は、船長Aほか4人が乗り組み、肥料グルテン500tを積載し、福岡県北九州市の関門港門司区に向けて三保埼南方沖を針路約
 210°(真方位、以下同じ。)、速力約10.5ノット(kn)(対地速力、以下同じ。)で自動操舵により航行していた。
 船長Aは、左舷船首約35°3.0M付近に北進中のB船を初めて視認し、B船との距離が約2.0Mとなったころ、避航船であるB船が左舷を対してA船の進路を避けるものと思い、同じ針路及び速力で航行を続けた。
 A船は、B船が左舷船首方約500mに接近したとき、衝突の危険を感じて汽笛を吹鳴するとともに手動操舵に切り換えて針路を230°に転じたものの、平成26年7月27日10時20分ごろ、A船の左舷中央部とB船の船首とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、釣り客9人を乗せ、清水港の南方20M付近の釣り場で遊漁を行っていたが、釣果が良くない上に、風浪が強くなったので、予定を早めて静岡市清水港の係留地に戻ることとし、三保埼南方沖を針路約005°、速力約14.5knで、手動操舵により航行していた。
 B船は、船長Bが、操舵室の椅子に腰を掛けた姿勢で操船に当たり、清水港までの距離が8Mとなった辺りで居眠りに陥り、同じ針路及び速力で航行を続け、B船とA船とが衝突した。
 A船及びB船は、海上保安部の指示で清水港に入港して調査を受けた。
原因  本事故は、三保埼南方沖において、A船が南西進中、B船が北進中、船長Aが、左舷船首方に視認したB船が左舷を対してA船を避けるものと思い込み、同じ針路及び速力で航行し、また、船長Bが、居眠りに陥ったため、両船が接近して衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。