
| 報告書番号 | MA2015-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年11月05日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | ケミカルタンカー尚和丸漁船大雄丸衝突 |
| 発生場所 | 愛知県渥美半島南方沖 伊良湖岬灯台から真方位090°19.5海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | タンカー:漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年06月25日 |
| 概要 | A船は、船長A及び航海士Aほか5人が乗り組み、航海士Aが単独で船橋当直につき、法定灯火を表示して6M又は8Mレンジとしたレーダーを作動させ、自動操舵により、渥美半島南方沖を伊良湖水道に向け、速力(対地速力、以下同じ。)約11ノット(kn)で西進していた。 航海士Aは、操舵スタンドの後ろに立って見張りに当たり、レーダーで正船首方約5MにB船の映像を認め、その後、B船の作業灯を視認し、B船が漂泊しているものと思いながら、レーダーで正船首方約2~3MとなったB船の映像を視認した後、考え事をしていた。 航海士Aは、B船が正船首方至近に接近したことに気付き、衝突の危険を感じて自動操舵の設定針路を約5°右舷方へ変えたが、平成26年11月5日23時40分ごろ、渥美半島南方沖において、A船の左舷船首とB船の右舷とが間近に接近した。 航海士Aは、衝突の衝撃を感じることなく、元の針路に戻した後、後方を見たところ、B船の作業灯が見えたので、衝突を避けることができたものと思い、伊良湖水道に向けて航行を続けた。 船長Aは、海上保安庁から衝突の事故があった旨を聞き、船体を調査したところ、左舷船首外板に擦過傷を認めたので、海上保安庁にその旨を通報し、三重県鳥羽市鳥羽港に入港せよとの指示に従った。 B船は、船長B及び甲板員Bほか1人が乗り組み、渥美半島南方沖において、3Mレンジとしたレーダー及びGPSプロッターを作動させて底引き網のえい網を開始し、自動操舵により約2.5knの速力で西進していた。 甲板員Bは、船長Bから船橋当直を交替して後方を見たとき、接近して来るA船の白灯を約2Mに認めたが、A船がB船を避けていくものと思い、船橋中央部の操縦席に腰を掛けて航行を続けた。 甲板員Bは、後方に見えたA船がB船を追い越す頃だと思い、船尾方を振り返ったところ、A船が約100mまで接近しており、避ける様子が見られなかったので、手動操舵に切り換え、船尾甲板に移動して海水が浸入しないよう船尾船室へのドアを閉め、船尾の操舵スタンドで左舵を取った。 B船は、甲板員Bが、衝突の危険を感じ、衝突に備えて手すりにつかまったところ、23時40分ごろ、渥美半島南方沖において、その右舷とA船の左舷船首とが衝突した。 船長Bは、衝撃音を聞き、船尾甲板下の船室から出たところ、A船が右舷側を通過して離れたので、衝突したことを知り、主機を止め、損傷状況を確認して海上保安庁へ本事故の発生を通報した後、底引き網を巻き揚げ、愛知県田原市伊良湖港に向かった。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、渥美半島南方沖において、A船が西進中、B船がえい網をしながら西進中、航海士Aが、正船首方約2~3MにB船を認めたものの、考え事をしていて、船首方の見張りを適切に行わず、また、甲板員Bが、A船がB船を避航していくものと思い、船尾方の見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。