
| 報告書番号 | MA2015-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年11月02日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 遊漁船第二豊漁丸衝突(ケーソン) |
| 発生場所 | 福島県相馬市相馬港 相馬港2号ふ頭波除堤灯台から真方位065°255m付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 遊漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年06月25日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、釣り客5人を乗せ、相馬港1号ふ頭南側の船だまりを出航し、同港口に向けて約5~6ノット(kn)の速力で操舵リモコンによる手動操舵により北進した。 船長は、操舵室右舷側に立ち、本事故前日にレーダーが故障したので目視のみによる見張りを行い、右舷船首方に錨泊しているクレーン船の灯火を視認し、左転して避航した後、針路を北北東に向けて航行を続けた。 本船は、出航時から釣り客の1人が操舵室にいたので、何かにぶつかって怪我などをしないよう操舵室内の照明を点灯しており、また、湿気の影響で操舵室前面の窓が曇っていたので、船首方が見えづらい状態であった。 船長は、1.26海里レンジとしたGPSプロッターで船位を確認しながら北北東進を続けていたが、黄色灯浮標が左舷船首方に見えたので、不審に思ったところ、平成26年11月2日04時50分ごろ船首部に衝撃を感じた。 船長は、操舵室右舷側の扉を開け、船首方を確認したところ海面上にケーソンを視認し、ケーソンと衝突したことを知った。 本船は、船長が船舶所有者に事故の発生を連絡した後、浸水の有無を確認したところ、浸水しておらず、自力航行が可能であったので、出航場所に戻った。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、相馬港を北北東進中、船長が、操舵室内の照明を点灯した上に、湿気で操舵室前面の窓が曇った状況下、目視による見張りを行っていたため、南防波堤突端の南南西側に設置されたケーソンに接近していることに気付かず、黄色灯浮標を左舷船首方に視認したものの、同ケーソンに衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。