JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-7
発生年月日 2014年11月02日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 遊漁船第二豊漁丸衝突(ケーソン)
発生場所 福島県相馬市相馬港  相馬港2号ふ頭波除堤灯台から真方位065°255m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 遊漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年06月25日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、釣り客5人を乗せ、相馬港1号ふ頭南側の船だまりを出航し、同港口に向けて約5~6ノット(kn)の速力で操舵リモコンによる手動操舵により北進した。
 船長は、操舵室右舷側に立ち、本事故前日にレーダーが故障したので目視のみによる見張りを行い、右舷船首方に錨泊しているクレーン船の灯火を視認し、左転して避航した後、針路を北北東に向けて航行を続けた。
 本船は、出航時から釣り客の1人が操舵室にいたので、何かにぶつかって怪我などをしないよう操舵室内の照明を点灯しており、また、湿気の影響で操舵室前面の窓が曇っていたので、船首方が見えづらい状態であった。
 船長は、1.26海里レンジとしたGPSプロッターで船位を確認しながら北北東進を続けていたが、黄色灯浮標が左舷船首方に見えたので、不審に思ったところ、平成26年11月2日04時50分ごろ船首部に衝撃を感じた。
 船長は、操舵室右舷側の扉を開け、船首方を確認したところ海面上にケーソンを視認し、ケーソンと衝突したことを知った。
 本船は、船長が船舶所有者に事故の発生を連絡した後、浸水の有無を確認したところ、浸水しておらず、自力航行が可能であったので、出航場所に戻った。
原因  本事故は、夜間、本船が、相馬港を北北東進中、船長が、操舵室内の照明を点灯した上に、湿気で操舵室前面の窓が曇った状況下、目視による見張りを行っていたため、南防波堤突端の南南西側に設置されたケーソンに接近していることに気付かず、黄色灯浮標を左舷船首方に視認したものの、同ケーソンに衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。