JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-7
発生年月日 2014年06月25日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船第二信栄丸漁船第三十一観音丸衝突
発生場所 宮城県石巻市金華山南南西方沖  金華山灯台から真方位213°10.0海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 200~500t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年06月25日
概要  A船は、船長A及び航海士Aほか3人が乗り組み、ナガレ(スラグの一種)約1,500tを積載し、兵庫県姫路市姫路港へ向け、航海士Aが単独で船橋当直につき、金華山南南西方沖を約10~11ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で南南西進していた。
 船長Aは、平成26年6月25日16時28分ごろ、食堂から自室に戻る途中で衝撃音を感じ、昇橋したところ、金華山南南西方沖において、A船の左舷船首部とB船の左舷船首部とが衝突したことを知った。
 船長Aは、B船の船名及び損傷状況を確認し、B船をVHF無線電話で呼び出したものの応答がなく、海上保安庁へ本事故の発生を通報した。
 A船は、海上保安庁の指示により20時00分ごろ宮城県仙台塩釜港塩釜区に入港した。
 B船は、船長B、甲板員B及び機関員Bほか1人が乗り組み、福島県相馬市東方沖において、沖合底びき網漁の操業を終え、宮城県石巻市石巻漁港へ向けて約10.2knの速力で自動操舵により真方位約340°の針路で航行した。
 船長Bは、単独で当直につき、漁場出発時に24Mレンジに設定していたレーダーを6Mレンジに切り替えたものの、視界が良好であったので、主に目視による見張りを行っていた。
 船長Bは、船舶電話で約5分間氷の手配等の通話をした後、右舷船首方約2~3Mに同航する5隻の僚船を目視及びレーダーで確認し、僚船以外の船舶はいないものと思い、操舵室左舷後部に設置された書棚を開け、水揚げ関係の書類を取り出して、書棚の前の床に座り書類を読み始めた。
 船長Bは、書類を読み終わり、立ち上がって船首方に振り返ったところ、右舷船首至近に接近したA船に気付いたものの、どうすることもできず、A船と衝突するところを目撃した。
 船長Bは、主機を中立とした後、船舶電話及び無線で事故発生を連絡しようとしたが、使用できず、右側頭部から出血していたので、ウエス(布切れ)で止血措置を行っていたところ、事故の発生に気付いた僚船が来援して、VHF無線電話のスイッチを入れるようマイクで叫んでいるのが聞こえ、同スイッチを入れたところ作動したので、海上保安庁へ本事故の発生を通報した。
 B船は、乗組員が浸水の有無を確認したところ、浸水がなく自力での航行が可能であったので、石巻漁港に帰港した。
 船長Bは右側頭部切創を、甲板員Bは右肩甲骨打撲を、機関員Bは右側肋骨亀裂骨折をそれぞれ負った。
原因  本事故は、金華山南南西方沖において、A船が南南西進中、B船が北北西進中、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:3人(第三十一観音丸船長、甲板員及び機関員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。