JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-6
発生年月日 2015年02月16日
事故等種類 施設等損傷
事故等名 貨物船東輝丸かき養殖施設損傷
発生場所 岩手県大船渡市大船渡港  大船渡港珊琥島北灯台から真方位015°280m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年06月25日
概要
 本船は、船長ほか5人が乗り組み、鋼板約600tを積載し、船首約2.2m、船尾約3.6mの喫水により、北海道苫小牧市苫小牧港から宮城県仙台塩釜港仙台区に向けて航行中、荒天避難のため大船渡港に入港して錨泊した。
 本船は、天候が回復したことから、平成27年2月16日22時 00分ごろ抜錨し、船長が操船指揮に、航海士Aが操舵に、航海士Bがレーダー等による見張りにそれぞれ当たり、大船渡港を南進した。
 船長は、大船渡港の珊琥島東方を通過する針路とし、約7ノット(kn)の対地速力で航行中、22時10分ごろ船首方を北進するセメント運搬船からVHF無線電話で連絡を受け、セメント運搬船が珊琥島の東方を、本船が同島の西方をそれぞれ通過することを互いに了解した。
 本船は、珊琥島西方を通過するために右転したところ、船長が船首方至近に養殖筏を発見し、直ちに右舵を取って主機を全速力後進としたものの、22時15分ごろ珊琥島北方沖のかき養殖施設に乗り入れた。
 本船は、自力で養殖施設から離脱した後、大船渡港の錨地に戻って錨泊した。
原因  本事故は、夜間、本船が、大船渡港において、珊琥島東方を通過する針路で南進中、船長が、北進する他船と互いに了解した珊琥島西方を通過する針路とする際、船位の確認を適切に行わなかったため、養殖施設設置区域の東方を航行中であることに気付かずに右転し、珊琥島北方沖のかき養殖施設に乗り入れたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。