JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-7
発生年月日 2014年09月14日
事故等種類 乗揚
事故等名 水上オートバイSPX乗揚
発生場所 福島県猪苗代湖北西岸所在のオートキャンプ場の東方約500m
管轄部署 仙台事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 水上オートバイ
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年06月25日
概要  船長は、本船をトレーラーでけん引して、平成26年9月14日07時ごろ、猪苗代湖北西岸にあるオートキャンプ場に到着し、既に到着していた友人グループと食事をした後、10時少し前にオートキャンプ場近くの岸辺から友人が操縦する水上オートバイ1隻(以下「僚船」という。)と共に発進し、本船、僚船の順で、湖面中央に向けて東進を始めた。
 船長は、スロットルを半分程度開き、約20~30km/hの速力で前方の景色を眺めながら東進を続け、岸辺から約500m東進した10時00分ごろ、本船の操縦ハンドルを飛び越えるようにして前方の湖面に落水した。
 船長は、我に返ったときには水中におり、浮上後、顔面から出血していることに気付いた。
 船長は、救助に近づいて来た僚船の後席に乗り、緊急エンジン停止コードを使用していなかったため、アイドリング状態で前進を続けていた本船に乗り移って自らが操縦し、僚船と共に発進地に戻った。
 船長は、友人グループが手配した救急車で病院に搬送されて治療を受け、その後受診した地元の病院で、全治6か月の顔面骨折等と診断された。
原因  本事故は、本船が、猪苗代湖北西岸から東進中、水面下の物に衝突又は乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。