
| 報告書番号 | MA2015-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年08月14日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | プレジャーボート暁穂丸プレジャーボート漁友丸衝突 |
| 発生場所 | 新潟県上越市直江津港東方 直江津港沖防波堤北灯台から真方位116°1.4海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | プレジャーボート:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年06月25日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、船長Bが1人で乗り組んだB船及び1人乗り組みの他1隻(以下「C船」という。)と共に、直江津港東方にある船揚場(以下「本件船揚場」という。)を出発して釣りを行った。 A船、B船及びC船は、南風が強まり、釣りに不適な海象となったので、本件船揚場の北方沖において相談のうえ、釣りを中止して本件船揚場に向けて帰航中、船体動揺の少ない、本件船揚場の北方500m付近で一旦停止して釣果等の片付けを行っていた。 船長Aは、釣果等の片付け作業中、仲間のプレジャーボート(以下「出航船」という。)船長から餌を分けてほしい旨の連絡があったので、船長Bにも餌を分けるように提案して了承を得た後、C船、A船、B船の順に‘本件船揚場の北方にある小型船1隻が通過できる程度の幅がある消波ブロックの切れ間’(以下「本件切れ間」という。)に向けて南進を始めた。 船長Aは、船尾に腰を掛け、船外機を操作して南進を始める前、残った餌の譲渡を依頼した出航船がトレーラーで本件船揚場に運搬されるのが見えたので、出航船と本件切れ間で行き会うことを避けて海上で餌を渡そうと思い、ふだん本件切れ間の手前で行っている安全確認も兼ねて停止しようとして、本件切れ間の北方200m付近で、船外機のスロットルを閉じた。 B船は、船長Bが船尾に腰掛けて船外機を操作し、A船と100m弱の距離をとって、約24km/hの速力で、A船のほぼ正船尾方を南進した。 船長Bは、船外機の船首方に据え付けた棚の下段に置いていた錘等の釣り道具を入れたプラスチック製の箱(以下「釣り道具箱」という。)が棚からずれ出て、蓋を被せていないのが見えたので、右手で船外機を操作しながら、左手で釣り道具箱に蓋を被せて位置を直そうと思い、約10秒間、視線を同箱に向けた。 B船は、船長Bが、釣り道具箱の収納を終えて視線を船首方に戻したところ、目の前にA船の船尾で操船している船長Aの背中が見えたので、平成26年8月14日08時45分ごろ、船外機のスロットルを閉じ、右舵一杯に操作したが、A船と衝突した。 C船船長は、後続のA船の様子を見ようとして船尾方を振り返ったところ、A船の船首が大きく浮上するのが見えたため引き返し、A船の舷縁に掴まっている船長Aを発見した。 船長Bは、我に返ったとき、A船が転覆し、B船はA船の西側付近に位置していたので、船長Aを探したものの、見付けられなかった。 C船船長は、船長Aを救助しようとしたが、1人では引き揚げられずにいたところ、船長Aは、来援した出航船の船長及び同乗者により出航船に助け上げられた。 船長Aは、出航船で本件船揚場に戻り、出航船の船長が要請した救急車により病院に搬送され、溺水による肺炎、呼吸不全と診断されて入院し、約2週間後に退院した。 A船は、B船にえい航されて、本件船揚場に戻った。 |
| 原因 | 本事故は、本件船揚場北方沖をB船がA船に追随して南進中、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(暁穂丸船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。