
| 報告書番号 | MA2015-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年06月24日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第二十八寶來丸乗組員死亡 |
| 発生場所 | 石川県能登町小木港北北西方沖 能登小木港犬山灯台から真方位327°157.3海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年06月25日 |
| 概要 | 本船は、船長、機関長及び甲板員Aほか6人が乗り組み、小木港北北西方沖の漁場において、船首からパラシュート型シーアンカー(以下「パラアンカー」という。)を投入していか一本釣り漁の操業を行ったのち、機関長及び甲板員Aがパラアンカーの揚収作業を開始した。 甲板員Aは、機関長の指示を受けて船首端付近でロープの絡み等の監視を行い、機関長は、ジャージの上着、青色の合羽ズボン、ゴム長靴及びゴム手袋を身に付け、‘船首甲板左舷側に装備された巻上機’(リールの直径約1.7m、以下「本件巻上機」という。)の機側操作レバー(以下「本件操作レバー」という。)の操作に当たっていた。 船長は、傘索の端付近まで巻き上げが終わり、本件巻上機の巻上げ速度がゆっくりとなったのを確認した後、僚船の漁獲高についての情報をファクシミリで受信するため、操舵室船尾側の自室に移動した。 甲板員Aは、船首方を向いてロープを監視していたが、平成26年6月24日04時40分ごろ、急に巻上げ速度が上がり、ほぼ同時に機関長の声が聞こえたので振り返ったところ、機関長が本件巻上機に巻き込まれていたので、本件操作レバーを操作して本件巻上機を停止させた。 船長は、操舵室に移動したところ、本件巻上機付近で回転する青いものが見えたので、操舵室にある油圧機器のメインスイッチを切って船首甲板に急行した。 船長は、機関長が頭部を本件巻上機の方に向け、本件巻上機の下に入り込むように甲板上に倒れ、右足を傘索の上に乗せた体勢で、頭部から出血しているのを認め、上甲板下層の漁獲物処理場で作業を行っていた乗組員に命じて機関長を操舵室前に移動させ、負傷状況等を確認させたところ、心肺停止状態であった。 船長は、本船を小木港に向けて発進させ、衛星電話で海上保安庁に事態を通報したところ、病院に連絡するよう指示を受け、医師に機関長の負傷状況等を話して、既に死亡している旨の説明を受けた。 機関長は、小木港で病院に搬送され、死因は全身打撲による脳挫傷と検案された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、小木港北北西方沖において、パラアンカーの揚収作業中、機関長が、本件巻上機の機側で本件操作レバーを操作していたところ、本件巻上機に巻き込まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:1人(機関長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。