
| 報告書番号 | MA2015-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年09月18日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第三十八祐光丸乗組員死亡 |
| 発生場所 | 不明(北海道根室市落石岬南南東方沖) |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年06月25日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、たこ籠漁のため、平成26年9月18日03時30分ごろ北海道根室市落石漁港を出港した後、11時00分ごろ、落石岬灯台から122°(真方位、以下同じ。)6.1海里(M)付近で約6ノットの対地速力で北東進しているところを、揚籠中の僚船の船長(以下「船長A」という。)に目撃された。 船長Aは、本船の通常の漁場が目撃場所の南西方であることを承知していたことから不審に思い、知人を介して本船の所属する漁業協同組合に連絡するとともに、本船に接近して確認したところ、船内に人影が無かったので、本船に移乗して機関を停止させた。 船長は、11時48分ごろ、落石岬灯台から155°6.0M付近で、俯せ状態で浮いていたところを捜索中の漁船に発見されたが、搬送先の病院で死亡が確認され、溺死と検案された。 本船は、同じ漁業協同組合の仲間が操船して、12時10分ごろ落石漁港に帰った。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、落石岬南南東方沖において、船長が落水したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:1人(船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。