JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-7
発生年月日 2014年09月18日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第三十八祐光丸乗組員死亡
発生場所 不明(北海道根室市落石岬南南東方沖)
管轄部署 函館事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年06月25日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、たこ籠漁のため、平成26年9月18日03時30分ごろ北海道根室市落石漁港を出港した後、11時00分ごろ、落石岬灯台から122°(真方位、以下同じ。)6.1海里(M)付近で約6ノットの対地速力で北東進しているところを、揚籠中の僚船の船長(以下「船長A」という。)に目撃された。
 船長Aは、本船の通常の漁場が目撃場所の南西方であることを承知していたことから不審に思い、知人を介して本船の所属する漁業協同組合に連絡するとともに、本船に接近して確認したところ、船内に人影が無かったので、本船に移乗して機関を停止させた。
 船長は、11時48分ごろ、落石岬灯台から155°6.0M付近で、俯せ状態で浮いていたところを捜索中の漁船に発見されたが、搬送先の病院で死亡が確認され、溺死と検案された。
 本船は、同じ漁業協同組合の仲間が操船して、12時10分ごろ落石漁港に帰った。
原因  本事故は、本船が、落石岬南南東方沖において、船長が落水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。