JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-7
発生年月日 2014年09月15日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船高栄丸プレジャーボートゆうせい号衝突
発生場所 北海道上ノ国町上の国漁港(大崎地区)西方沖  汐吹港北防波堤灯台から真方位010°3.8海里(M)付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年06月25日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、上の国漁港(大崎地区)(以下「本件漁港」という。)南西方沖で雑はえ縄漁を終え、本件漁港に向けて、約6.7ノットの対地速力で自動操舵により北東進した。
 A船は、船長Aが、後部甲板の右舷側で漁獲物選別等の作業を行いながら操船に当たっていたところ、ふだん、左舷方には他船を見掛けず、右舷方に多数の漁船を認めたので、漁模様が気になって右舷方に注意を向けて北東進中、平成26年9月15日08時46分ごろ、汐吹港北防波堤灯台から真方位010°3.8M付近で、その左舷船首とB船の左舷船首とが衝突した。
 A船は、船長Aが、船長Bと両船の損傷の状況を確認した後、本件漁港へ戻った。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、家族1人(以下「同乗者B」という。)を乗せ、08時00分ごろ、本件漁港西方沖で機関を中立とし、船首を南方に向けてシーアンカーを投下して漂泊を始めた。
 船長Bは、後部甲板左舷側で釣りを行っていたところ、08時35分ごろ船首方1M付近をB船に向かって接近するA船を認めたが、これまでも、他船が直前に避けていくことがあったので、航行中のA船が漂泊中のB船を避けてくれるものと思い、引き続き釣りを行っていた。
 B船は、A船が至近となったとき、船長Bが、操舵室に人影が見えなかったので衝突の危険を感じ、大声で叫び、笛を吹いたが、A船と衝突した。
 B船は、船長Bが、携帯電話で118番通報し、自力で本件漁港に入港した。
原因  本事故は、本件漁港西方沖において、A船が北東進中、B船が漂泊中、船長Aが、船首方の見張りを適切に行っておらず、また、船長Bが、船首方に認めたA船の見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。