
| 報告書番号 | keibi2015-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年10月24日 |
| 事故等種類 | その他 |
| 事故等名 | 漁船天祐丸主機クラッチ損傷 |
| 発生場所 | 北海道釧路市釧路港南方沖 釧路埼灯台から真方位180°29.2海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年06月25日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか4人が乗り組み、さんま棒受け網漁の操業のため、船長が操舵室で操船に当たり、釧路港南方沖の漁場に向けて、自動操舵により南進中、平成26年10月24日20時00分ごろ、警報が鳴り、異音と振動を生じたので、直ちに機関を停止した。 本船は、クラッチに異常を生じて運航不能となり、近くにいた僚船にえい航を依頼し、25日02時00分ごろ釧路港に入港して上架後、推進器に巻き込んだロープが除去された。 本船は、機関整備業者が開放点検を行ったところ、主機のクラッチの前進側スラストワッシャ、スチールプレート及び摩擦板等に焼損、同前進側ピニオン歯車等に欠損、歯車ポンプ等に擦掻傷を生じているのが確認され、クラッチ等を交換して復旧された。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、釧路港南方沖を南進中、推進器に浮遊していたロープを巻き込み、主機のクラッチに負荷がかかったため、同クラッチのスチールプレート及び摩擦板等に焼損等が生じたことにより発生したものと考えられる |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。