JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-6
発生年月日 2014年10月24日
事故等種類 その他
事故等名 漁船天祐丸主機クラッチ損傷
発生場所 北海道釧路市釧路港南方沖  釧路埼灯台から真方位180°29.2海里付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年06月25日
概要 本船は、船長ほか4人が乗り組み、さんま棒受け網漁の操業のため、船長が操舵室で操船に当たり、釧路港南方沖の漁場に向けて、自動操舵により南進中、平成26年10月24日20時00分ごろ、警報が鳴り、異音と振動を生じたので、直ちに機関を停止した。
 本船は、クラッチに異常を生じて運航不能となり、近くにいた僚船にえい航を依頼し、25日02時00分ごろ釧路港に入港して上架後、推進器に巻き込んだロープが除去された。
 本船は、機関整備業者が開放点検を行ったところ、主機のクラッチの前進側スラストワッシャ、スチールプレート及び摩擦板等に焼損、同前進側ピニオン歯車等に欠損、歯車ポンプ等に擦掻傷を生じているのが確認され、クラッチ等を交換して復旧された。
原因  本事故は、夜間、本船が、釧路港南方沖を南進中、推進器に浮遊していたロープを巻き込み、主機のクラッチに負荷がかかったため、同クラッチのスチールプレート及び摩擦板等に焼損等が生じたことにより発生したものと考えられる
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。