
| 報告書番号 | keibi2015-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年08月28日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第八喜代丸運航不能(機関故障) |
| 発生場所 | 北海道知内町矢越岬東方沖 矢越岬灯台から真方位090°13Km付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年06月25日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、回航のため、平成26年8月28日北海道松前町江良漁港を出港し、北海道様似町様似港に向け、矢越岬東方沖を航行中、15時00分ごろ、計器盤の冷却水警報の赤ランプが点灯して消えなくなり、船長が、主機の運転が困難と判断し、漁業協同組合を通じて救助を要請し、来援した巡視船によりえい航され、21時28分ごろ函館港に入港した。 本船は、機関整備業者が冷却海水ポンプを点検したところ、ゴム製インペラの羽根に折損を生じているのが確認され、損傷部品を新替えして復旧された。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、矢越岬東方沖を航行中、冷却海水ポンプのインペラの羽根が経年劣化により折損したため、冷却水が十分に供給できず、冷却水温度が上昇して主機の運転が困難となったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。