JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-7
発生年月日 2014年05月08日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第三十一東宝丸漁船第十八善宝丸衝突
発生場所 北海道サロマ湖  浜佐呂間港北防波堤灯台から真方位320°4.6km付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年06月25日
概要  A船は、船長A及び甲板員Aほか2人が乗り組み、佐呂間町幌岩沖のサロマ湖内のほたて貝養殖施設(以下「本件養殖施設」という。)において、網状のほたて貝の育成器を桁施設(以下「本件桁施設」という。)から揚収した後、帰港のため、平成26年5月8日03時20分ごろ、北海道北見市栄浦漁港に向けて航行を開始した。
 本件養殖施設には、‘漁業者が「幌岩通路」と呼称する栄浦漁港に向いて東北東方に伸びる長さ約7km、幅約50~100mの水路’(以下「本件水路」という。)が設けられていて、本件水路の側端を示す標識の旗が設置されていた。
 A船は、船長Aが、操舵室で立って手動操舵により操船に当たり、約13ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で、探照灯を左右に振りながら、本件水路を東北東進した。
 A船は、船長Aが、本件養殖施設内を南北に並んで設置されている育成器の本件桁施設間から本件水路に出て来る他船がいても、本件水路を航行しているA船を避けてくれるものと思い、本件水路の標識に注意を向けていたところ、03時30分ごろ、その右舷中央とB船の船首が衝突した。
 A船は、船長Aが両船の乗組員の安否と損傷状況を確認した後、栄浦漁港に向けて航行を開始したところ、間もなく浸水して転覆し、浜佐呂間港北防波堤灯台から真方位322°4.3km付近で沈没した。
 A船の乗組員は、近くにいて駆けつけた僚船に救助され、甲板員Aが、浜佐呂間漁港に入港後、自家用車で病院に搬送され、頭部切傷と診断された。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、03時20分ごろ、浜佐呂間町浜佐呂間漁港を出港し、約20knの速力で手動操舵により、本件桁施設間を縫うようにして探照灯を照らしながら北北西進した。
 B船は、船長Bが、栄浦漁港を出港して来る他船が多い時間帯なので、右舷方に注意を向けていたところ、A船と衝突した。
 B船は、自力で浜佐呂間漁港に帰港した。
 A船は、後日、作業船によって引き揚げられ、同船にえい航されて栄浦漁港へ帰った。
原因  本事故は、夜間、本件養殖施設において、A船が東北東進中、B船が北北西進中、船長A及び船長Bが、共に周囲の見張りを適切に行っていなかったため、接近する相手船に気付かずに航行し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(第三十一東宝丸甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。