JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-7
発生年月日 2014年04月15日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船照宝丸乗組員死亡
発生場所 北海道苫小牧市苫小牧港漁港区東方沖  苫小牧港西防波堤灯台から真方位086°3.2海里(M)付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年06月25日
概要  本船は、船長及び甲板員が乗り組み、苫小牧港漁港区東方の漁場において、ほっき貝桁網漁を行っていた。
 船長は、操舵室で操船に当たり、甲板員は、後部甲板の右舷側で、「マンガン」と呼ばれる鉄製の桁の投入作業に当たっていた。
 本船は、船長が、平成26年4月15日04時55分ごろ、苫小牧港西防波堤灯台から真方位086°3.2M付近で、マンガンを投入する甲板員の姿を認めた後、約4ノットの対地速力で、マンガンに取り付けたロープを繰り出しながら約200m東進し、前部甲板の桁網を投入するため、停船した。
 船長は、ふだんと違って甲板員が後部甲板から前部甲板に移動して来ないので不審に思い、操舵室から出て、自ら桁網を投入し、船尾方の状況を確認したところ、05時00分ごろ、マンガンを投入した付近の海上に浮いている甲板員を発見した。
 船長は、直ちに甲板員の救助に向かうとともに、僚船に無線で救助を依頼して、来援した僚船の乗組員と共に甲板員を甲板上に引き揚げた。
 甲板員は、蘇生措置を受けながら苫小牧港漁港区に戻り、待機していた救急車で病院に搬送されたが、死亡が確認され、溺死と検案された。
原因  本事故は、本船が、苫小牧港漁港区東方沖において操業中、甲板員が、落水したことにより発生したものと考えられる。 
死傷者数 死亡:1人(甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。